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年金の免除・猶予申請について。

ハガキで返事が来ました。
1個は「〇月分のは該当せず」だったので、
〇月分のは支払ってくれって事ですよね??

2個目は「承認通知書」でした。
免除ではなく猶予が欲しいだけなのですが、
再申請とか必要ですか?

3個目は「承認通知書」だけど、継続審査受付済
とも書いてありました。どんな意味ですか?

A 回答 (4件)

● 継続審査の件


> 私は無職の時期があるのでその時期の分
> だけ猶予が欲しくて…
> 今は働いているので継続審査は不要です。
> でも今後も審査されちゃうんですかね?

いま働いていて、かつ、厚生年金保険に入っているなら、厚生年金保険に入った時点で「国民年金保険料の免除や猶予」も終わっています。
そうすると、その時点で、もう継続審査もされなくなります。
なぜなら、免除・猶予のしようもなくなるからです。

● 猶予より全額免除のほうが有利の件
> 猶予は将来に反映されないとは?
> 払っても期限切れてるから意味無い
> て事ですかね?

いいえ。
「猶予されていた分を払えば(追納すれば)、将来の年金を確保できますよ」という意味でもありますし、「全額免除だったら、少なくとも半分は将来の年金を確保できますよ」という意味です。
猶予されていた分を追納しないと、将来の年金額に反映されません。その分だけ年金額が減ってしまうんです(未納と同じことになってしまう。)。
ところが、たとえ追納しなくても、猶予ではなく全額免除だったなら、見かけ上の負担はゼロで「同じ」でも、全額免除にした分、半分は確保できる‥‥。
そういうことなんですよ。

> 分かりやすい説明ですが私があまりに
> 無知、世間知らずですいません 泣

いやいや(^^;)。
そんなことを謝っていただく必要なんかありません。
年金制度があまりにもややこしいだけですからね‥‥。
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まあ、払って


満額貰える期間全部満たせればいいでしょうね。

でも抜けた場合に
穴埋めで
必要期間に持って行こうとすると、
高すぎて払うことが負担になる場合もあるかもね。

とにかく、免除は未払い扱いになり、
減額対象の泣きを見るかもしれません。

無理してでも
払い続けていくほうが
豊かな老後を目指せるでしょう。

抜けた期間のまま
老後を迎えると
貧しい老後になるかも。

なお年金だけで老後を過ごすのはきつい。
個人年金・基金など
国民年金以外の収入も
必要ですよ。
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この回答へのお礼

年金貰えないと老後大変なのは
わかってるし質問の内容は、
「年金払わないと何が大変なの?」
と言ったものではありません^^;
免除する意向も書いてないです…汗

お礼日時:2022/06/04 02:00

免除とか猶予申請とかいう


申請は
将来的に
払わなかった期間となり、
その分の年金支給割合を
へらされる覚悟はできていますか。

満額に達せず、
貰える額の
少なさで
貧しい老後の
覚悟を
今の内から対策
されることを
お勧めします。
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この回答へのお礼

猶予申請って払わなかった事になるの?!
申請が通る条件に該当していたら、
支払い期限過ぎても待って貰える物かと
思ってました…
当然、猶予なので遅れても、支払います。
じゃあ猶予申請した時点で払っても
無意味なんですか?

お礼日時:2022/06/04 00:33

国民年金保険料の免除・猶予は、その年の7月分~翌年6月分が、1単位になります。


そして、過去分については「申請書受理月」から2年1か月前までが対象、将来分については翌年6月分まで(ただし、その年の1~6月に申請するとその年の6月分までになってしまう)が対象になります。

申請書1枚につき、7月分~翌年6月分を申請します。
要は、1単位(免除等年度といいます)ごとに申請書を書きます。
また、継続審査をお願いしないときは、基本的に、免除等年度ごとに申請を繰り返し行なう必要があります。

申請するときに「継続審査」をお願いする方法は、2段階あります。
以下の2つです。
1と2の両方をお願いするか、1だけをお願いする‥‥といった感じになります。
どちらを選びましたか?(手元に「控え」があるはずですよね?)

1.
その年度に全額免除・納付猶予の承認が得られたら、翌年度以降も全額免除や納付猶予に該当するかどうかを審査して下さい‥‥というお願い

2.
その年度に納付猶予が承認されたとき、翌年度でもしも全額免除の基準に該当していたら、納付猶予ではなく全額免除にして下さい‥‥というお願い

ここで「2」のとき、翌年度が全額免除に該当しないと、翌年度は「却下」になってしまいます。
全額免除は認められないよ、という意味なので、そうなったときは、あらためて自分で、一部免除や納付猶予の申請を行なう必要があります。

また「1」のときにも、全額免除や納付猶予が認められなかったら、あらためて自分で、一部免除の申請を行なう必要があります。

なお、どちらの場合でも、あらためて自分で「一部免除や納付猶予の申請を行なった」時点で、「継続審査」が無効化されます。

━━━━━━━━━━━━━━━

以上のことを踏まえて、回答は以下のとおりです。

>「〇月分のは該当せず」だったので、〇月分のは支払ってくれって事ですよね?

はい。そのとおりです。

>「承認通知書」でした。免除ではなく猶予が欲しいだけなのですが、再申請とか必要ですか?

いいえ。再申請は不要です。
というよりも、もしも全額免除が認められているとしたら、納付猶予よりも有利になりますので、そのままにしておいて下さい。
なぜなら、これが納付猶予だと、将来の年金額の計算には全く反映されないのですが、全額免除のときには、国庫負担分がちゃんと年金額の計算に反映されるからです。

>「承認通知書」だけど、継続審査受付済とも書いてありました。どんな意味ですか?

既に説明したとおりです。
少なくとも、「その年度に全額免除・納付猶予の承認が得られのたで、翌年度以降も全額免除や納付猶予に該当するかどうかを審査しますよ」といったことを意味しています。
(注意してほしいのですが、翌年度以降についてはまだ認められておらず、今後審査されて、後日、あらためて審査結果が届きます。)
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この回答へのお礼

継続審査の件
私は無職の時期があるのでその時期の分
だけ猶予が欲しくて…
今は働いているので継続審査は不要です。
でも今後も審査されちゃうんですかね?

猶予より全額免除のほうが有利の件
猶予は将来に反映されないとは?
払っても期限切れてるから意味無い
て事ですかね?

分かりやすい説明ですが私があまりに
無知、世間知らずですいません 泣

お礼日時:2022/06/04 00:39

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