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現在は自営業をしております。

大学時代に学生特例で21ヶ月ほど国民年金を納付しておりませんでした。

今は国民年金と小規模事業共済を納付してます。

国民年金ですが例えば70歳で亡くなったら5年ほどしかもらえないのですが、小規模事業共済なら70歳まで納付した分をもらえるのでお得なのでは??と思ってしまいます。

追納したほうがいいと思いますか?

皆様もご意見を聞けたら・・・と思います。

ご指導お願いします。

A 回答 (2件)

現在の老齢基礎年金額に対する費用対効果を考える場合、本来は当人がこれまでに納付した保険料の額で考えなければダメなのですが・・・あえて世間で不安を煽るために使われている現在の保険料で考えて見ましょう。


 ・老齢基礎年金額  77万8500円[平成25年10月から]
 ・現在の保険料(月額)1万5040円 
   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

老齢基礎年金を満額受給するためには480月の納付実績が必要なので、金利を無視した場合に受取年金額が納付した保険料総額に追いつく年月は『9年と4ヶ月』
 (1万5040×480)÷77万8500≒9年と4ヶ月
で、期間が足りない場合には不足月数に応じて年金額は減額【注】されるので、追納したか否かに左右されない[受給権を獲得している限りに於いて]
 【注】納めた月数が1箇月不足する毎に、年金額は1/480の減額

そして、今回のご質問に出てくる特例により免除された保険料は、老齢基礎年金額の計算に於いては480月から除かれるが、受給権の有無を判断するための月数には含まれるので、追納しなくても受給権には影響しない。
ということで、今回のご質問に於いて国民年金保険料を追納する利点は「受け取り金額を増やす」の1点のみ。

よって、『70歳で死亡するから、その時点での受け取り総額はマイナスだか?』と言う点だけを取り上げれば、本人が生きている間に保険料支払総額に追いつくことはない訳ですし、ご質問者様は『共済だったら本人が希望するか本人が死亡した場合には「一括受取」だから得』と言う価値観から照らし合わせて、追納する必要性は見出せません。
但し、『生前は共済から「分割受取」を行い、死亡時には残金を「一括受取」する』と言う考えであれば・・・ご家族の年齢構成が不明なので不確かでは御座いますが、遺族基礎年金を受け取る事も考えなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金の追納は40万円分ありますが、障害者年金、遺族年金のもらえる条件を満たしているので払わないことにします。
その分を小規模のほうに回したいと思いました。
どうも詳しくありがとうございました!

お礼日時:2013/10/28 09:30

>国民年金ですが例えば70歳で亡くなったら


>5年ほどしかもらえないのですが、
>小規模事業共済なら70歳まで納付した分を
>もらえるのでお得なのでは??と思ってしまいます。

あなたの「お得」の概念がよくわかりませんが、70歳の場合だけしか考えないのではなく、60歳・80歳・90歳で亡くなった場合をそれぞれ考えた方がいいのではないかと思いますけど。

そもそも国民年金と小規模事業共済は2択で考えるものではありません。国民年金も小規模事業共済も【支払額の全額が所得控除】されその分税金が安くなります。ですので、普通に収入のある自営業主だったら、国民年金をきちんと支払い、小規模事業共済も満額かけるのが税制的にもっとも有利な方法です。

また単純に支払額と支給額を考えるとNo.1さんの回答のとおりだと思いますが、税金が安くなる一面もあるので、「元を取る」という意味ではもっと短い期間で回収できます。


支払う余裕があるのならできるだけ沢山支払っておいたほうが得ですよ。
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