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パート収入です。
昨年の収入が100万円いきませんでしたが住民税1000円の請求がきました。
子供と暮らしています。
夫とは別居していて子供は夫の扶養に入っています。

てっきり非課税かと思っていましたがいくらから非課税になるんでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 届いている請求を詳しくみてみたら森林環境税額と書いてありました。
    これはひとり親や生活保護でない人はみんな払うことになるようですね。
    だったら私は非課税ではないので今回のバラマキの非課税世帯にはならないということでしょうか。

      補足日時:2025/06/16 15:20
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A 回答 (5件)

まぁ取れる所から取る日本の税金のありかたです。


納得が出来ないなら分かるように説明をして貰うことです。
都道府県の役所に出向き税金課で聞いてください。

大体、70を超え年収の少ないじじいからでも平気で年間60万を払わせる国ですからね。
無駄に1人辺り2万とか言ってますが余計な経費を使ってまで払うならいりません税金の無駄使いです。
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1000円のみ課税であれば考えられるのは森林環境税ですが、森林環境税のみであれば非課税のままです。



昨年度から始まった森林環境税の非課税基準と住民税の非課税基準はほぼ同じなのですが、一部の自治体で異なっており森林環境税のみが課税されることがあります。
https://www.city.shiroishi.miyagi.jp/soshiki/8/2 …

給付金や各種公的支援等でいう非課税世帯は住民税の非課税世帯なので、森林環境税のみの世帯も非課税世帯になります。
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森林環境税は、2024年度からスタートした新しい税金で


国内に住所のある個人に対して課税される国税で、
個人住民税を納める国民1人につき、年間1,000 円が徴収されます

森林環境税が非課税となる条件は
・生活保護を受けている人や、障がい者、未成年者、
寡婦またはひとり親などの特定の条件を満たす人は非課税となります。
・所得が住民税の非課税限度額以下である場合、
例えば年収100万円以下のパートタイマーや学生なども非課税となることがあります。
ただし、住民税の非課税基準は市区町村が条例によって定めているもの
なので、市区町村独自の基準を設定していることがあります。
この場合、森林環境税の非課税基準とは一致せず、
例えば、住民税は非課税だけど森林環境税だけ課税されるといったことも
起こり得ることになります。

詳しくは、お住いの自治体にお尋ねになる事です
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パート収入が100万円未満でも住民税の請求が届いたとのこと、ご心配なことと思います。

てっきり非課税だと思っていたのに請求が来ると驚きますよね。

結論から申し上げますと、パート収入が100万円未満であっても、お住まいの自治体によっては住民税が課税される場合があります。

住民税の仕組みと、非課税になる条件について、詳しくご説明します。

住民税の仕組み:「所得割」と「均等割」

住民税は、主に2つの部分から構成されています。

1. 所得割(しょとくわり)
前年の所得金額に応じて課税される部分です。所得が多いほど税額も高くなります。
一般的に、合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合、年収100万円)を超えると課税対象となります。

2. 均等割(きんとうわり)
所得金額にかかわらず、一定の所得がある方に均等に課税される部分です。
税額は自治体によって多少異なりますが、おおむね年間5,000円~6,000円程度です。

なぜ100万円未満でも課税されたのか?

今回、請求が来たのは、おそらくこの「均等割」の部分だと思われます。

「所得割」の非課税ライン
多くの場合、給与収入が100万円以下(所得45万円以下)であれば、「所得割」はかかりません。昨年の収入は100万円に満たないとのことですので、おそらく所得割は0円になっているはずです。

「均等割」の非課税ライン
これが少し複雑で、「均等割」が非課税になる基準は、お住まいの市区町村によって異なります。
扶養親族がいない場合、多くの自治体で給与収入が93万円~100万円の範囲を超えると、均等割が課税されるようになります。

例:A市の場合:収入93万円を超えると均等割が課税
例:B市の場合:収入96.5万円を超えると均等割が課税
例:C市の場合:収入100万円を超えると均等割が課税

例えば、お住まいの自治体の基準が「年収93万円」で、ご自身の昨年の収入が95万円だった場合、「所得割」はかかりませんが、「均等割」は課税対象となります。

【重要】「ひとり親控除」の可能性について

お子様と暮らしているとのことですので、「ひとり親」に該当し、住民税が非課税になる可能性があります。

ひとり親とは?
以下のすべての条件を満たす方です。
1. 現在、婚姻をしていない(または配偶者の生死が不明など)
2. 事実婚状態の相手がいない
3. 生計を同じくする子供(総所得金額等が48万円以下)がいる
4. ご本人の合計所得金額が500万円以下

ポイント
お子様が夫の扶養に入っていても、ご自身が上記の条件を満たしていれば「ひとり親」として申告できます。
「ひとり親」に該当する場合、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみなら約204.4万円未満)であれば、所得割も均等割も非課税になります。

もし、この「ひとり親」の申告をされていない場合、自治体はそれを把握できないため、課税された可能性があります。

請求額1,000円について

住民税の均等割は通常5,000円程度ですが、請求額が1,000円とのこと。これは標準的な金額ではないため、以下の可能性が考えられます。

何らかの減額・免除措置が適用されている。
分割払いのうちの1回分である。(通常、年4回払いなど)

今後どうすればよいか

最も確実なのは、お住まいの市区町村の役所(税務課・住民税課など)に問い合わせることです。

【問い合わせの際に持っていくとスムーズなもの】
今回届いた納税通知書(請求書)
昨年の収入がわかるもの(源泉徴収票など)
ご本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

窓口で「収入が100万円未満なのに住民税の請求が来た理由を知りたい」と伝え、ご自身の状況(夫と別居中でお子様と暮らしていること)も説明してみてください。

その際に、「ひとり親控除の対象にならないか」という点も必ず確認することをお勧めします。もし対象になるのに申告していなかった場合は、今からでも手続きができるか相談してみましょう。

専門の職員の方が、課税の根拠や計算の内訳を詳しく説明してくれます。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすくありがとうございます。
離婚してなくてもひとり親になる場合があるのですね。
もう少し調べてみます。

お礼日時:2025/06/16 15:31

住民税の課税基準はパートなら100万円越えた部分です。

均等割りの1000円の可能性があります。役所に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2025/06/16 15:29

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