
相続税対策として,子供の配偶者や孫に年間110万円まで贈与するという方法があると思います。
「子供の配偶者だから,孫だから」という前提があることを明示していなかったとしてもそれが明らかな場合,そこで贈与したお金を離婚した場合に返してもらうことはできますか?
また,教育資金一括贈与で贈与したお金についても返してもらえるのかご教示願います。

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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
一旦贈与したものを贈与者が返却させる法的権利はありません。
もちろん相手と合意できればば返却してもうことも可能ですが、その際条件次第では贈与税がかかります。
ちなみに質問には直接関係ありませんが税法上の贈与相続と民法上の贈与相続の取り扱いは異なりますので注意が必要です。
No.7
- 回答日時:
贈与契約書を交わす段階で、その条件を盛り込むだけです。
贈与契約は成立してしまえば後から一方的に返せは通用しません。
相手の合意がないならそれまでです。
贈与されたお金は基本的には財産分与の対象外ですし。
それと、一度贈与したものを返してもらうなら、これも贈与になります。
教育資金一括贈与で上限の1,500万円贈与していたら、返してもらうと45%の贈与税が掛かります。
No.6
- 回答日時:
基本的に贈与行為において、贈与者受贈者の両者の承諾により有効となる法律行為ですので、一方的にその法律行為をなかったことにするなどできません。
できるとしたら条件付き贈与として、役職ごとを法的に有効な形で書面等に残して贈与するくらいでしょうかね?
子の配偶者に孫の養育を親権者として10年頑張ったら贈与する。それまで贈与予定資金を貸し付ける。
このようにすれば、子の配偶者は当然子育てをするのが当然でしょうし、借りていてもいつかは自分のものになるお金であれば子育てなどに利用することは可能でしょう。
しかし、子の配偶者が子を裏切り離婚となり、このほうが親権を取得し孫を養育するとなれば、子の配偶者は子の配偶者でなくなりますし、親権者としての養育10年を経過していないとなると返還義務が生じますよね。
ただ、ご質問の趣旨では相続税対策なわけです。
条件付き贈与などとすれば、条件を満たしたときに贈与となるわけです。
条件を満たす前に亡くなれば、貸付債権としての遺産として残るでしょう。
そうでなかったとしても、相続開始前一定期間の生前贈与は相続税課税に含める(贈与税として納税している場合には調整あり)となりますので、結果意味がないこともあり得るでしょう。
昔税理士事務所勤務の時に、先輩の顧問先である会社経営者から泣き崩れるような相談が相次いだことがありました。
その経営者は先祖代々不動産をもち、息子ら数人にこの不動産を目減りせずに残していきたいと考えていました。
そこで、生前贈与で子らへ不動産を贈与(持ち分による方法を含む)をしつつ、その管理を子の資金で設立したとした法人を作り、親が事実上の経営をする形で、不動産業を運営し、得られた利益も子へ流れるスキームを作っていました。
結果、子が先に亡くなるという予定外のことが起こったのですが、子の嫁とそれなりの信頼や付き合いがあり、孫との面会機械などがあるような関係であれば、生前贈与や得られた利益の配分などで子から孫へ変更してとも考えられますし、孫の養育などに使われると思えば祖父母としても納得できることでしょう。
しかし、この時の息子の嫁は、旦那(顧問先の息子)の葬儀を家族葬とし、旦那の親を含めた親族関係者を呼ばずに実行し、実家のある遠方に引っ越しをしてしまう。さらに弁護士へ依頼し、旦那の遺産調査と現金化を求める流れにされました。
両親からすれば相続対策だったのに予定が崩れ、孫の成長も見れない状況で、先祖代々の不動産も現金化され、使い道もわからない想像できない状況にされてしまうということがありましたね。
当然税理士も順当に行ったら対策になるけれど、そうではないケースもあるということは説明していた中で、我が家に限ってと甘く考えていたところのようですね。
当然返してといっても、旦那名義のものを自分や子が相続し、自分や親権者である自分の権利で自由になる財産をなぜ返す必要があるのかとなりますよね。ご両親が何か月も泣き崩れていましたね。
贈与行為をなくすということは、過去にさかのぼり贈与を別な形にするしかないのです。しかし、一方のみでできるものでもなければ、登記や税務申告など公的に贈与として取り扱った行為を変更するというのは、それ相応の理由などが必要になることでしょう。
No.4
- 回答日時:
>離婚した場合に返してもらうことは…
受贈者が返すことに同意すれば問題ありません。
どうぞ返してくれるよう頼んでみてください。
>教育資金一括贈与で贈与したお金についても…
これは税法に触れますし、それ以前に、息子夫婦が離婚したとしても祖父母と孫の関係まで断たれるわけでありません。
永遠に孫は孫のままですから、節税策としての教育資金一括贈与はそのまま有効です。
憎き?嫁へ贈与した分だけ、返してもらうよう交渉してください。
No.2
- 回答日時:
そんなことができたら、誰も信用できなくなりますね。
当たり屋みたいな行為です。悪意ある行為を法は許しません。交際に使った金を、別れてから裁判しても返してもらえないのと同じです。
No.1
- 回答日時:
無理です。
贈与は贈与です。与えたものです。
貸したものであれば返してもらうことは可能ですが、与えたものを返してもらうことはできません。
教育資金一括贈与についても同様です。
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