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数年前、とある事情があり、母からお金を預かってほしいと言うことで
母の預金口座を解約し、そのお金を私が新たに開設した定期預金口座に
預けていたのですが、ほとぼりが冷めたので、私の定期預金口座を解約
し、母にお金を全額返そうと思っているのですが、このような場合でも
贈与税が発生してしまうのでしょうか?それとも、全額お金を返し、お金
の動きがわかるものを残しておけば贈与とはみなされないのでしょうか?
ちなみに認識としましては、母は私にお金を預け、私はお金を預かったと
認識しており、もちろん母のお金なので一切手を付けておりません。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>母の預金口座を解約し、そのお金を私が新たに開設した定期預金口座に…


>私の定期預金口座を解約し、母にお金を全額返そうと…

その 2つが通帳や証書などの形できちんと履歴が残っているなら、良いんじゃないですか。
税務署員も鬼ではないですから、何でもかんでも贈与、贈与とはいいませんよ。

贈与とは、双方に「あげる」、「もらう」の合意があって初めて成立するものなのです。
明確な合意があったわけでなくても結果として、「あげる」、「もらう」ことになれば贈与と取られることもありますが、ご質問文を読む限りではどちらでもなさそうです。

いずれにしても、第三者に見せてもよいような記録を残しておくことが肝要です。
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名義貸しにあたるので問題はないです。


通帳での動きが分かれば、証拠も明確で
よろしいかと思います。

どちらかと言えば、お母様が
「預かってほしい」と言った要因の方が
問題ないか気になる所です。

お金の移動自体は贈与にはあたらないが、
例えば、お母様は所得を隠したかった
などの意図があれば、そちらが大事に
なりかねない話ではあります。A^^;)

いかがでしょう?
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まだマイナンバーとかでは無いし


適当でも別に大丈夫かも
別に貰った訳でも無いし
証拠も残っている訳だし
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