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夫婦間での居住用不動産贈与時の配偶者控除について

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、控除(配偶者控除)できるという特例ですが、この適用要件として、「贈与を受けた居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること」とあります。
これは、住民票をその住所に移すだけではダメで、実際そこに住んでいなければならないということでしょうか。住んでいるかどうかを現地調査などするのでしょうか?

A 回答 (1件)

>住民票をその住所に移すだけではダメで、実際そこに住んでいなければならないと…



住民票だけ移してそこに住まないということは、住民登録に関する法令に触れることになります。
税法が、他の法令類に違反するのを容認することはありません。

>住んでいるかどうかを現地調査などするのでしょうか…

それは当然あるものと覚悟しておかなければなりません。

一国の総理にでもなれば、家族間でウン億円の贈与があるのに無申告であっても大目に見てもらえますが、庶民にそんな甘くはないですよ。
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