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毎年、子供と家内の2人に各100万円の贈与を3年間続けていましたが、
再度国税庁の贈与を見直したところ、計画的な贈与は認められないと記載されています。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

私の場合は贈与契約書を都度作成して各々1部保管しております。
又、銀行振り込みを各自名義の口座へ振り込みを行っております。
贈与の時期は私の誕生日をもって行っております。

これでは認められないのでしょうか?


そうであるならば110万円超を贈与して贈与税を支払ったほうが
良いのでしょうか?
例えば120万円贈与して1万円の贈与税を支払う。

皆様のお考えをお聞かせください。

A 回答 (1件)

>国税庁の贈与を見直したところ、計画的な贈与は認められないと記載されています…



その URL のどこをどう読むと「計画的な贈与は認められない」なんて書いてあるのですか。
それとも私のパソコンがおかしい?

>これでは認められないのでしょうか…

認められますよ。
計画的な贈与、連年贈与であることが。

そして、それは一度にまとめて贈与があったと解釈されるだけです。

>例えば120万円贈与して1万円の贈与税を支払う…

それは、昔からある贈与税を節約するコツです。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさん、
回答を有難うございました。
書き方が間違っておりました、申し訳ありません。
要するに計画的贈与になってしまうという事ですね。

やはり少しの税金を納める方式が良いようですね。
有難うございました。

お礼日時:2015/06/03 21:15

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