初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

7歳と9歳の子供に贈与税のかからない範囲で贈与したいのですが何歳から認められますか?
また、常識の範囲で祝い事等で頂いたお金は贈与に値しないと聞きましたが一体いくら位なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (1件)

>何歳から認められますか…



数字を挙げて何歳という規定はないようです。お子さんが自信で管理できる額が目安かと思います。
例えば小学校高学年なら、お小遣い帳を付けることにより、1万円程度の管理はできるでしょう。しかし、7歳、9歳となると、何百円の世界でしないでしょうか。ひいき目に見ても、最大限 1万円程度のものでしょう。

>祝い事等で頂いたお金は贈与に値しないと…

贈与税の基礎控除額は、110万円です。ということは、その家では、祝儀にしろ香典にしろ冠婚葬祭がある毎に、いつも 120万円以上出しているなら、贈与とはならないかも知れません。
しかし、ふだんは 5万とか 10万しか出していないのに、わが子の結婚式のときに限って、120万円以上包んだりすると、贈与になるでしょう。
なお、式や披露宴、新婚旅行などの実費として親から支出する場合は、もちろん贈与ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
子供が中学生になってから贈与を考えてみます。
有難うございました。

お礼日時:2004/12/15 07:49

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