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収入が激減し払えなくなった住宅ローン分15万円を
親に肩代わりしてもらうことになりました。
親からの贈与非課税は年間110万円と聞きましたので超過してしまいます。
親から孫(未成年が2人)に贈与という形でわけることはできないでしょうか?
また、ローン滞納して銀行に差し押さえられた家を親が買うということはできないでしょうか?親は70歳以上で無職です。

A 回答 (1件)

親から孫(未成年が2人)に贈与という形でわけることはできないでしょうか?


>できますが、そのお金はberry25さんがローンの返済に充てるのであれば、それはお孫さんへの贈与ではなくberry25への贈与と考えられてしまうのでは?
もし、berry25さんに配偶者の方がいらっしゃるのであれば夫婦二人に贈与してもらうのがいいかと思います。
またその親御さんにそんなに財産がない(相続税がかからない)のであれば相続時精算制度というのがありますので、それをなされてみては?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
に内容が記載されています。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます。
実は相続時精算制度はもう使ってしまったのです。
経済的に破綻する前に家の土地を相続してしまいました。
また、配偶者はおりますので「夫婦二人に贈与」というのはどういったことでしょう?
もしよろしければ教えていただきたいです。

お礼日時:2007/09/16 20:39

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