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国税のサイトに以下の記述がありますが、これは一人からの贈与額のことでしょうか。
たとえば、父・祖父の2人からそれぞれ110万円を贈与した場合、贈与税はかからないのでしょうか。
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贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
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A 回答 (1件)

それぞれから110万円をもらうと、一年間にもらった財産の合計は220万円なので贈与税がかかります。

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