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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を適用した場合、贈与者が死んだ時、残りの財産は兄弟で贈与できるか?

A 回答 (2件)

質問が意味不明です。

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質問が意味不明です。



親(贈与者)から住宅取得資金を受けた後、
親(贈与者)が死んだら、残りの財産は
相続財産となります。
贈与する人は既にいないということです。

>残りの財産は兄弟で贈与できるか?
質問の意図がつかめません。

>贈与者が死んだ時
ではなく、
受贈者が死んだ時
ですかね?

それはタイミングによるかも
しれませんが、
基本は受贈者のものですよね。

親から子に贈与され、
子が死んだら、
子の妻、及び
子の子(孫)が法定相続人。
子の子(孫)がいないなら、
親が相続人。
となります。

この場合、兄弟には
たどりつきません。

大元の贈与者である親が
生きているんですから。

いかがでしょう?
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