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親戚を長期に空き家にただで住まわせたら税法上なにか引っ掛かりますか?
贈与になるでしょうか?

A 回答 (4件)

親戚でも相互に扶養義務のある範囲であれば


生活費のやり取りは贈与にあたらないので、
自己所有の不動産に住まわせることは贈与に当たりません。

扶養義務のない相手の場合は贈与になる可能性はありますが、
実際に課税されたケースは少ないと思います。
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家賃を生活費の贈与だとする見方もありますが、一般的には「使用貸借」です。


使用貸借 近しい間柄で、土地建物の賃貸借契約で賃料を無料にすること。

大家、借家人の二つの立場がありますが、このいずれかが法人の場合には使用貸借契約はなりたちません。
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そのことによってあなたがメリットを受けるなら、


親戚からの贈与になるでしょう。
こういう場合は所轄の税務署に相談されることを
お勧めします。
繫忙期でなくとも、予約は忘れずに。
これをしないと嫌な思いしかしません。
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税法上問題ないと思いますけど、固定資産税とか修繕費とか、その親戚のために払うことになってますけどね。

。。
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この回答へのお礼

その辺は払ってもらいます。

お礼日時:2023/07/22 23:43

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