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夫は会社員です。
バイト可の会社です。
バイト先はわたしと同じ会社です。
私は106万以内の年収で社会保険にはいっていません。

ですが時間もたくさんあるので私はもう少し働きたいけどそうなると社会保険に加入することになります。

そこで
実際は私が働きますが、夫が働いたことにしてしまえば、引かれるのもたいしたことないと思います。
バイト先は小さな会社だからいいよ、といいそうですが
これ犯罪ですか?

A 回答 (5件)

「バイト先は小さな会社だからいいよ、といいそう」


会社の大小にかかわらず「そういうインチキには加担しない。巻き込まれるのはごめんだ」と言うと思いますけどね。

それとは別にあなたと夫が「会社に弱みを握られる」事になりますが、それはよろしいんですか。
夫婦そろって、会社の経理担当や社長の言い出すことに逆らえなくなります。
理不尽極まる事をするように指示されたり、公私混同の要求をされても「はいはい」と聞くしかない。
勤務先と従業員の関係が「会社の経営者である個人対個人」の関係になってしまうので、私は余り好ましいアイデアだと思いません。
「そんな事を言い出すような人は会社にはいない」と言い切れるほど相手の人間性を知り尽くしてるなら良いです。

資金繰りがきついから金貸してくれとか、借金の連帯保証人になってくれと言われるとか。

なんとか法に触れるとか犯罪だとか言う以前の問題に感じます。
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この回答へのお礼

真摯な回答ありがとうございました。

お礼日時:2025/03/11 08:13

犯罪ですね。



違法との認識はおありかと思いますが、脱税や労働基準法違反は罰則もある犯罪です。
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はい、それは犯罪になります。



● 所得税法違反(虚偽申告)
 - 夫の収入として申告すると、実際の所得を偽ることになり、税務署への虚偽申告に該当します。
 - 刑罰: 所得税法第238条により、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」、またはその両方。

● 社会保険制度の不正利用(健康保険法・厚生年金保険法違反)
 - 実際に働いたのは妻なのに、夫の収入として処理すると、社会保険料の適正な負担がなされず、制度を不正利用することになります。
 - 刑罰: 健康保険法第208条により、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」。

● 労働基準法違反(労働契約の偽装)
 - 夫の名前で給与を受け取ると、実際に働いた人と雇用契約が異なるため、労働基準法に違反する可能性があります。
 - 刑罰: 労働基準法第119条により、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」。

● 詐欺罪(刑法第246条)
 - 不正に社会保険料の負担を回避する意図があるため、詐欺罪が成立する可能性があります。
 - 刑罰: 「10年以下の懲役」。

● バイト先の会社も共犯になる可能性がある
 - 会社がこの不正を了承した場合、雇用関係の偽装に加担したとして罰せられる可能性があります。
 - 刑罰: 上記の各違反に共犯として問われるほか、法人が関与した場合は法人としての責任を問われる可能性があります(法人の代表者も罰則対象になる場合あり)。
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「社会保険料 未払い 犯罪」でググると


健康保険法第208条により、6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課される恐れがあります。 悪質とは、虚偽の申告をしていたり、複数回にわたる加入指導に従わなかったりしたときを指します。
と出てきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/27 10:50

はい。

脱税になります。
バレれば重加算税が追徴されます。
バイト先には誰に給与を支払ったのかという記録がありますし、
それを不正すれば、バイト先の会社が不当申告で脱税として処罰を受けます。
つまり、隠してもバレるという事です。

また就労先からの「源泉徴収票」には「就労した方の氏名」で発行されますので、現実的にそれを旦那さんの収入とする事は出来ません。

これ以上は脱税のお手伝いをする事になりますので、回答は出来ません。
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この回答へのお礼

やはり犯罪ですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/27 10:50

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