
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「バイト先は小さな会社だからいいよ、といいそう」
会社の大小にかかわらず「そういうインチキには加担しない。巻き込まれるのはごめんだ」と言うと思いますけどね。
それとは別にあなたと夫が「会社に弱みを握られる」事になりますが、それはよろしいんですか。
夫婦そろって、会社の経理担当や社長の言い出すことに逆らえなくなります。
理不尽極まる事をするように指示されたり、公私混同の要求をされても「はいはい」と聞くしかない。
勤務先と従業員の関係が「会社の経営者である個人対個人」の関係になってしまうので、私は余り好ましいアイデアだと思いません。
「そんな事を言い出すような人は会社にはいない」と言い切れるほど相手の人間性を知り尽くしてるなら良いです。
資金繰りがきついから金貸してくれとか、借金の連帯保証人になってくれと言われるとか。
なんとか法に触れるとか犯罪だとか言う以前の問題に感じます。
No.3
- 回答日時:
はい、それは犯罪になります。
● 所得税法違反(虚偽申告)
- 夫の収入として申告すると、実際の所得を偽ることになり、税務署への虚偽申告に該当します。
- 刑罰: 所得税法第238条により、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」、またはその両方。
● 社会保険制度の不正利用(健康保険法・厚生年金保険法違反)
- 実際に働いたのは妻なのに、夫の収入として処理すると、社会保険料の適正な負担がなされず、制度を不正利用することになります。
- 刑罰: 健康保険法第208条により、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」。
● 労働基準法違反(労働契約の偽装)
- 夫の名前で給与を受け取ると、実際に働いた人と雇用契約が異なるため、労働基準法に違反する可能性があります。
- 刑罰: 労働基準法第119条により、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」。
● 詐欺罪(刑法第246条)
- 不正に社会保険料の負担を回避する意図があるため、詐欺罪が成立する可能性があります。
- 刑罰: 「10年以下の懲役」。
● バイト先の会社も共犯になる可能性がある
- 会社がこの不正を了承した場合、雇用関係の偽装に加担したとして罰せられる可能性があります。
- 刑罰: 上記の各違反に共犯として問われるほか、法人が関与した場合は法人としての責任を問われる可能性があります(法人の代表者も罰則対象になる場合あり)。
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