
皆様の知識をお借りしたくこちらに質問させていただきます。
当方20代男性
親50代男性
親は飲食業を営んでおり2店舗のオーナーです。
(フランチャイズですが)
私は2015年1月から時給制のバイトという形で親の店を手伝っています。
親は1店舗、自分はもう1店舗とバイトながらも通常業務・レジ閉め・日報記載など
大体の店の管理は任されています。
親はもう一店舗の方の仕事で一杯一杯であまりこちらの店に来ることはあまりありません。
息子とはいえ時給制のバイトなのにあまりにたくさんの仕事を押しつけられているのは十分理解できていますし、そこはあまり不満も無いのですが、問題はここからです。
バイトを始めて2年が経ち、2017年の3月頃に突然親から別銀行で僕の名義で2つ口座を作ってくれないかと頼まれました。
今まで1日の業務で発生したお店のお金は毎日親の名義の銀行に僕が入金しに行っていたのですが、それを僕の名義にしてほしいと言われたわけです。
僕も違法性はないかなど詳しく問い詰めれるだけの知識があればよかったのですが、
当時は所詮親の頼みごとなので一切不信感も何も抱かなかったので
A銀行とB銀行の口座を作りに親と一緒に行きました。
両銀行とも毎日お世話になっている銀行ですんなりと僕の口座を作ってくれましたし、
それをお店の売り上げを入金する口座にすることに何も言われませんでした。
それから数か月が経ち、最近知ったのは口座の名義貸しは違法性があること。
両店舗のオーナーは親です。
その店からの売り上げを息子とはいえ他人である僕の口座に入金したり、
僕の口座をフランチャイズの大元の本部の人間が管理し、
バイトの給料や食材の支払い、業者への支払いなどをするのはやはりマズいと思うのです。
それに僕の口座に毎日十数万、多いときは数十万の入金をするわけなので
僕が税務署などに目をつけられていたりすると思うと怖いです。
僕はバイト代で確定申告しなければいけないほど稼いではいませんので
全ての売り上げに対する税金の責任が僕に来られると支払えるだけの収入はありません。
しかしここまでの大金が僕の口座内で回っていると
かなりマズイことになるんじゃないかとヒヤヒヤしています。
普通なら取引している2つの銀行さんも異変を感じ何か言ってくるんじゃないかと思うんですが、特に変な様子も無く世間話をしたり、カードローンの営業をしてくるほど関係は良好でお得意さんといわれるほどだと思います。
僕が知らないところで僕の口座で親がお店の金の管理をするのは何故なのでしょうか?
親に聞くのが早いのかもしれませんが、思いつく限り何か教えてもらえないでしょうか?
あと僕は犯罪に加担しているのでしょうか?
これから親にお願いして僕の口座での運用を辞めてもらっても
まだマズイことにはならないでしょうか?
もう間に合わないですかね?
かなり不安でおちおち寝ていられなくなってきたので
この手の知識のある方に教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1、個人事業でしたら、預金の名義がその事業主本人であっても、家族であっても、所得税法では問題としてません。
家族名義の預金に売り上げが入金されてるなら、それを売り上げに計上していれば良いというわけです。
問題になるとしたら、子名義の口座に入金されてる売り上げを除外してる場合です。
2、名義預金とは
他人名義預金、名義預金、借名預金などと言われます。
通帳名がAなのに、実際に通帳を持ってるのがBで、銀行印もBが所有し、キャッシュカードもBが所有しているというもの。
わたくしは、本人以外の名を借りて作ってる預金というロジックを大事にしたいので、借名預金と言うのがベストだろうと思ってます。
3、借名預金が問題になるのは、なんでぇ?
所得税では「売上除外分の入金がされているのではないか」という疑いがかかります。
ご質問のように、本店から売上が子名義口座に入金されていれば、ごまかす事ができません。
売り上げをこれによって「除外」してるとしたら、父上は完全な脱税をなさってます。
「すぐわかる脱税」なので、してないと思いますよ。
4 同上の二
相続税の問題で借名預金が問題になります。
父が死亡すると、死亡時点での預金残高が相続財産になります。遺産です。
その時「実は事業用の金は全部せがれの名義で移動してある」となれば、せがれの名で作られてる預金は「せがれ名義ではあるが、実質的には父の預金」と言えます。
そのため、相続税申告時には「預金名義人せがれ」「どこどこ銀行何とか支店」「いくら」と記載する必要があります。
これを記載もれすると、税務調査で「借名預金もれ」を指摘されることになります。
5 同上の三
「死亡した時に、死亡者の名義でない預金なら、相続財産にならないだろう」と高をくくって、借名預金をする人がいるのです。
そんな事は税務調査官は「とっくにお見通し」なので、相続税調査では、家族名義の預金は全部調べられます。
死んだ人の奥さんが知らない通帳まで税務署が把握してたという実例があります。
遺産が増えて良かったのですが、ちょっと追徴金が出てしまったわけです。
「名義預金はあかん」と言われるわけは、こんなぐらいかなと思います。
6 税法的な解釈論として
所得税法では「家族に払った給与は経費にしたらだめ」「貰った家族も給与としての税金は払わなくても良い」という規定があります(所得税法第57条)。
この条文を解釈していくと、子が支払った事業経費は父が経費にできるとなります。
父が子に「おい、ボールペン買って来てくれ」と頼む。子が買ってきてボールペンとレシートを父に渡す。ここで「父が子に金を払った」事実がなくても、父はボールペン代を経費にできるのです。
一緒くたで良い、ひとつ家の中に住んでる家族はそれでいいのだという話になってます。
すると、父がしてる事業の売り上げが子名義の口座に入金されていても問題はなく、子名義の預金から支払いされた経費(電話代光熱費など)を父の所得税の経費にしてもなんら問題ないという話になります。
条件は「子名義の預金の入出金も、事業用の入出金として帳簿に記載してる」だけです。
当たり前ですが、記載が抜けていれば「記帳もれ」→税務調査官怒る→追徴金となるわけです。
なるほどですね。
とんでもなくわかりやすい回答を有り難う御座います!
それならば僕が名義貸しの罪に問われる可能性もないですし、
毎日の売り上げも僕名義の口座とはいえそこから本部に入金しているわけなので父が明らかに脱税しているとは考えられないわけですね。
父が「全く問題ない」と言っていたのはこれらを理解しての事だったのかもしれません。
もっと父を信頼するべきでしたね。
色んなことに気づかせていただけました。
本当にありがとうございました。
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記載漏れ、すいませんでした。
個人事業です。