都道府県穴埋めゲーム

昨年4月に、自宅マンションの一室を事務所にして法人を設立しました。このマンションは3年前に購入し、住宅借入金特別控除を受けてきました。
毎月、4万円の家賃を会社から私個人の口座に振込み、第一期法人決算(10月)では4×7ヶ月=28万円を地代家賃として経費計上しました。
ただ、昨年末に年末調整を行ったのですが、何も考えず、住宅借入金控除を今まで通りの計算で(年末借入金残高の1%)してしまいました。

この度、不動産所得の確定申告をするにあたり、2点気になることが出てきました。

(1) 「本来は年末残高×事務所を除いた居住部分/100×1%を18年度の   住宅借入金特別控除の額にすべきではなかったのか」ということ   です。

(2)  「自宅マンションの一室を賃貸しているだけでも、開業届と青色   申告申請書を出せば10万円の青色特別控除が受けれるか」という   ことです。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1.その通りです。

店舗併用住宅の場合は、店舗部分については住宅取得控除ができません。会社で使用している面積分を全体の面積で割って割合を出します。
2.一室でも、帳簿等の要件を備えておれば、10万円の青色申告控除は可能です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報