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築10年以上の中古住宅を購入した場合には、住宅取得控除は受けられないのでしょうか?

銀行借入は960万円で、30年間の返済予定です。

A 回答 (1件)

ご質問は、


中古住宅に住宅ローン減税
(住宅借入金等特別控除)が、
適用できるか?
でしょうか?

下記の国税庁のHPに、
中古住宅のローン減税の条件が
書かれています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

①通常の家屋で築20年以下
 出すことが条件です。
②マンション等で築25年以下
あるいは、
③耐震基準に適合すること
④耐震改修しているもの

⑤贈与や親族からの購入でないこと
⑥住んでいること
⑦3000万以下の所得
⑧50㎡以上

といった条件を満たしているなら、
住宅借入金等特別控除が適用できます。

以上のような条件を満たしているか
どうかを確認するために、
★初回は確定申告をして、税務署で
★審査を受けることになります。

確定申告での提出書類は、
源泉徴収票の他、以下のようなものが
必要です。

⑪住宅売買契約書(コピー)
⑫登記事項証明書(原本)
⑬住民票写し(コピーではありません)
⑭住宅ローン年末残高証明書(原本)
⑮住宅借入金等特別控除額の
 計算明細書
⑯各種証明書類のコピー

⑪購入額や取得年月日の証明
⑫登記所より取寄せるか、
 ローン契約時に入手できていれば、
 それを使う。
⑬住んでいることの証明
 (役所から取寄せ)
⑭ローンの年末残高の証明
⑮下記から必要情報を入力すれば、
 確定申告書とともに作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

 もしくは下記から印刷
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/to …

確定申告で認定されれば、給与収入
から、源泉徴収された所得税の還付が受けられます。

翌年の秋ぐらいに、
『年末調整のための(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除証明書」及び
『給与所得者の(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除申告書』が、
9年分、税務署から送られてきます。

翌年からは、上記書類に必要事項を
記入し、
『住宅ローン年末残高証明書』
を、年末調整で、会社に提出すれば、
住宅ローン控除を受けることが
できるようになります。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。

10年ではなく20年ですね。

そして築年数だけではなく他にも要件があるみたいですね。

本当に参考になります。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/03/01 19:44

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