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有限会社を経営しています。私一人の一人会社です。
年末調整の際、社員は、保険料などの控除証明書を、会社に提出しますが、
会社は、それを税務署に提出する必要はありませんよね?
それがないと、
控除の正当性を確かめることができないように思うのですが、
そのあたりはどうなっているのでしょう。
領収書と同じように、証憑として保管しておき、
税務調査の際に見せればよいものなのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

控除証明書は税務署に提出する必要はありません。

しかし、証明書がないと正当性を確かめることができませんので、提出してもらい、証拠書類として保管します。税務調査の時に見せればいいのです。おっしゃるとおりです。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。
どういった流れなのか、いまいち見えなかったのですが、安心いたしました。

お礼日時:2008/01/11 11:23

>年末調整の際、社員は、保険料などの控除証明書を、会社に提出しますが、会社は、それを税務署に提出する必要はありませんよね?



扶養控除等申告書、在学証明書、保険料控除申告書、生命保険料の払込証明書、国民年金保険料の控除証明書、源泉徴収簿など年末調整関係の書類帳票は、すべて税務署長あての書類帳票ですが、通常は源泉徴収義務者である会社が保管します。そして、税務署から提出を求められたときのみ、提出します。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2008/01/11 11:24

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