A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>この過去数年の生命保険料の控除を遡って全て…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。
生保控除に限らずどんな控除でも、複数年分まとめて申告することは意図的に納税額を調整することであり、それはできません。
しかも、年末調整のやり直しができるのは翌年 1月末限りです。
2月以降になれば、たとえ年末調整に誤りがあったとしてももう会社は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
年末調整に誤りがあった場合は自分で確定申告です。
確定申告は 5年前まで遡ることができます。
その場合でも、各年ごとに確定申告書を作成しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
過年分を、一つの現年分に加えることは、法令に反してるのでできません。
過年分については、本人が確定申告して控除を受けることになります。
なお、年末調整そのものを「過去のものを再年末調整する」のは控えた方が良いです。
原則的に、年末調整に間に合わなかった所得控除は確定申告書の提出で行うべきだからです。
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