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去年の年末調整を確認していたら
一般生命保険控除と損害保険控除の
証明書を渡したのに
控除されてませんでした。

この控除はどうしたら
良いのですか?

確定申告ですか?

A 回答 (2件)

会社に提出していたので、本来は会社で年末調整で控除とてもらうべきところを、してもらっていなかったのですね。



今となっては、証明書を返してもらって、確定申告するしかないでしょうね。
昨年分について、確定申告していなければ、5年間は申告可能です。
もし、医療費控除か何かで確定申告していた場合は、確定申告ではなく、「更正の請求」という手続きになり、こちらは法定申告期限から1年以内にしなければなりませんので、来年3月15日までであれば大丈夫です。

昨年分の還付申告は随時受け付けていますので、昨年分の源泉徴収票、保険の控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳を税務署にお持ちになれば大丈夫です。

ただ、ひょっとしたら、昨年分について、所得が低かったか、それとも扶養控除等が多くて、課税所得が出ないので、生命保険料控除等をしてもしなくても一緒だからしていない、というのであれば、源泉徴収票で、「源泉徴収税額」が0円となっていれば、還付はありませんので確定申告する意味はありません。

但し、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」と、「所得控除額の合計額」があまり金額に差がなければ、住民税に影響してくる可能性もありますので、その場合は、確定申告された方が住民税が安くなる可能性はあります。
但し、「給与所得控除後の金額」が35万円以下であれば、住民税は変わりませんが。

この回答への補足

平成16年度の年末調整をし、
更に去年ために確定申告をするのですね。

その場合
控除部分だけを申告に書くだけで良いのですか?

補足日時:2004/11/26 20:31
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>その場合


>控除部分だけを申告に書くだけで良いのですか?

あっ、いえいえ、確定申告では、新たに計算し直す事になりますので、収入や所得等、全て記載すべき事となります。

また、カラープリンターをお持ちであれば、下記国税庁のサイトの「所得税の確定申告書作成コーナー」で入力してプリントアウトし、源泉徴収票、保険料控除証明書を添付して、捺印すれば、そのまま税務署に提出できますので、郵送提出も可能です。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
「作成開始」→「給与所得のみの方の申告書」を選択して入力して下さい。
ただ、現時点では平成15年分確定申告書になっていますが、年が明けると、平成16年分に更新される可能性もありますので、今のうちにされておいた方が良いかもしれません。
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