A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>年収は120万程度…
120万ちょうどだとして「所得」は 55万。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>夫の年末調整などでなにか控除が…
もっと所得が少なかったとしてもタイトルにある扶養控除は、税務署の前で逆立ちでもしない限り適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで、夫の今年の「所得」(収入ではない) が 1,000万円以下なら、「配偶者特別控除」21万円を取ることができます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>この場合夫の年末調整などでなにか控除が受けられるのでしょうか?
受けられます。
配偶者特別控除を受けられます。
年末調整のとき渡される「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」の欄に、貴方の年収(所得)を記載して出せばいいです。
120万円なら21万円の控除額です。
なお、貴方を税金上の扶養にして(会社に出してある「平成23年分 扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に貴方の氏名を記載してあると)いたなら、貴方の氏名を削除します。
年末調整のときに渡される「扶養控除等申告書」は、会社によっては「来年(平成24年)分」のこともあるので、よく見て「平成23年分」の申告書の修正をします。
No.3
- 回答日時:
>今年の収入は前職の1か月分と現職の4ヶ月の為年収は120万程度です。
この場合夫の年末調整などでなにか控除が受けられるのでしょうか?
質問者の方の年収が103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます(夫の所得が1000万以下の場合)。
配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
この用紙は年末近くになると夫が会社から貰ってくるはずです。
収入が120万であれば。
その用紙の給与所得の収入金額等の欄に120万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、120万からその65万を引いた金額55万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに55万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの55万は「550000円から599999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が210000円となっています、この21万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者特別控除の申告の書き方です。
それから
>長期契約のため年金・健康保険ともに就労1ヶ月目より派遣会社で加入しています。
ということであれば夫の健康保険の扶養から外れるように夫の会社に届けを出したのでしょうか?
夫の健康保険扶養(第3号被保険者も)から外れるので夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届を出すようになりますが。
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