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配偶者特別控除申告書の記載についてお尋ねします。

配偶者に不動産収入があり青色申告控除を受けている場合、
申告書の配偶者合計所得額(見積額)の「必要経費等b」の欄は
必要経費の額だけでなく
青色申告控除の額も加えて記入して良いでしょうか。

A 回答 (1件)

事業所得の場合、所得額はあくまでも青色申告特別控除額を控除した


後の金額となりますので、必要経費欄に青色申告特別控除額を加えて
記入してください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

理屈の上からはそうだろうと思いましたが
はっきりした説明を見つけられず確信が持てませんでした。

おかげ様で安心して申告書の提出ができます。

お礼日時:2017/11/16 20:14

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