
今週から転職先に就職することが決まっており、
会社から前職の源泉徴収票(令和6年度分)の提出を求められています。
しかし、今回の転職活動にあたり、下記のような経緯があり、詳しい方のご意見を聞きたく、ご回答頂きたいです。
【経緯】
会社Aを7年ほど勤めた、今年3月末に退社をしました。
その後、7/1から会社Bに就職しましたが、情けないですが7/5という5日間で退職しました。
会社Bの事を隠し、会社Cから内定を頂き、今週から就職します。
しかし、会社Bから5日間働いた分の給与が支払われてしまい、源泉徴収票も受け取っている状況です。
試用期間中での短期での退職という事と、雇用保険等の社会保険加入の手続きはしていなかった為、履歴書には記載せずに転職活動を行っておりました。
短期で辞めた会社Bの源泉徴収票(95,000円)には就職日と退職日が記載されているので言い訳に困り、出来れば提出したくないです。
(所得税のみ課税されています)
前職Aの源泉徴収票(601,297円)のみの提出にしたいと考えております。
やはり提出しないと、年末調整の際に発覚してしまうでしょうか?
実は短期でつなぎのバイトをしてました等を話して、提出するのがよいでしょうか?
詳しい方、同じように短期で退職し、その後転職に成功した方々のご意見を頂きたく、回答よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
本来であれば、B社にA社の源泉徴収票を提出して、B社退職時にはA社とB社の分を合算した源泉徴収票をもらうのですが、B社にA社の源泉徴収票を提出せず手元にあるならA社だけ提出しても、年明けに確定申告すれば特にお咎めは無いと思います。
No.4
- 回答日時:
私は上手に説明し、B社分もC社へ提出することをお勧めします。
ご質問者様の考える短期バイトとしてでもよいと思います。
所得税そのものとしては、年末調整から除外することで、おそらく所得税負担が多くなります。多く負担したことに対して税務署は文句を言いません。
しかし、C社としては、AもBも含めて年末調整をする義務があり、その計算に誤りが生じることとなります。
例え確定申告で清算済みであっても、源泉徴収義務者における年末調整義務が緩くなったり、無くなたりはしません。
C社に迷惑をかけるだけでなく、隠し事をしていたとみられるリスクがあるでしょう。
であれば、何かしら理由をつけて提出することです。
提出した際に、C社の事務が理解できずに確定申告で清算をする指示を出すようであれば、会社の責任ですし、隠していたことにもならないので良いかと思いますけどね。
ただ本来は、バイトだろうが副業兼業のように機関の重複がない場合には、前職の源泉徴収票を提出の上、提出を受けた会社は合算した源泉徴収票を交付することで、1枚で済む話であるべきです。
しかし、そこまで理解がない人も多いですし、バイトであったなどとするうえでは、わからないでもないことかと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
>やはり提出しないと、年末調整の際に発覚してしまう…
発覚する、しないでの問題ではありません。
むしろ話は逆。
提出しなかったら年末調整に組み入れてもらえないだけです。
>(所得税のみ課税されています)…
自分で確定申告をすれば、精算してもらえます。
還付か追納か、はたまたプラマイゼロで終わるかどれかです。
来年分住民税は 95,000円の給与に呼応する分が確実に増えますので、年末調整に組み入れてもらうか、自分で確定申告するか、どちらか一つは実行しないといけません。
No.1
- 回答日時:
会社Bの源泉徴収票は、提出したくないなら提出しなくてもいいです。
社保に加入していないなら、短期のバイトと同じ扱いでかまいません。
もし万が一発覚しても、短期だから働いたことを忘れてた、源泉徴収票をもらえなかった、とかでかまいません。
厳密に言えば、来年の住民税の金額に誤差が出ますので、会社側が「この人、昨年もう少し収入があったんじゃない?」って疑問に思う可能性はあり得ますが、だからといって追求されるレベルの金額差ではないでしょう。
もし指摘されても「ひょっとしたら短期のバイトの源泉徴収票の提出漏れがあったかもしれません」で大丈夫です。
源泉徴収票を提出しないと、どちらかといえばあなたが困るので(税金が返ってこない)、会社Bや会社Cが困るわけでもありません。
不正確な年末調整になりますが、「だからどうした」でかまいません。
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