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同じような質問もあるようですが、いまいち自信が持てないので質問させていただきます。

主人が年末調整の用紙をもらってきました。
私は、今年の7月からパートで働いています。それ以前は無職でした。

1・H17年分配偶者特別控除申告書
→「配偶者(私)の合計所得金額(見積額)」は、7月から今まで頂いた給料+今後12月末まで働いてもらえるであろう給料の額を自分で見当をつけて計算すればよいのでしょうか?

あと、12月の給料をもらった時点で、所得の合計がこの見積額と差異があった場合(控除額が変更になるほどの)、何らかの手続きが必要になったりするのでしょうか?

また、主人の本年中の所得金額の見積を記入する欄もありますが、こちらも大体の予想額を記入するのですか?

2・H18年分扶養控除の申告書
→H18年中の所得の見積額を計算する際の収入金額も、例えば・・・
月々の収入がだいたい9万円くらいだから、収入は9万×12ヶ月=108万円くらい。そこから、必要経費等の65万円を引いて、43万円(←用紙に記入する所得の見積額)
とゆうふうでよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

「配偶者(私)の合計所得金額(見積額)」については、その通りですが、そもそも配偶者特別控除が受けられるのは、給与収入金額103万円超141万円未満の方に限られますので、明らかに103万円以下であれば、控除は受けられません(その代わり、配偶者控除は受けられます)ので、この欄に記載する必要はありません。


もし103万円超141万円未満になりそうであれば、とりあえずは概算で申告する事となります。
(この場合、年末に働いた分も来年の支給であれば、来年の分ですので今年に含める必要はありません、基本的に年内支給のものに限ります。)

概算で申告して、実際と違った場合は、会社では翌年1月末まで年末調整の再計算ができますので、確定した金額を会社に報告して下さい。

ご主人の本年中の所得金額の見積もりについては、ご主人の合計所得金額が1千万円を超えれば配偶者特別控除の適用がなくなるための確認する欄ですので、その会社以外で特に所得がなかったり、所得があっても明らかに1千万円を超えない場合は、特に記載されなくても大丈夫とは思います。
(その会社の収入自体は、会社はわかっている訳ですので)

H18年分の扶養控除等申告書については、来年の毎月の源泉徴収の計算の根拠となるものですが、給与収入金額103万円以下でなければ「控除対象配偶者」とはなりませんので、その前提で書き込む事となります。
扶養に入らないのであれば、そこには名前は記載できませんので。
もし仮に扶養になっていて、年末まで来て103万円を超えて扶養から抜けなければならない場合は、年末調整で不足分を支払うことになる可能性があります。
(毎月は扶養があるところで計算していますので)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
kamehenさんのお返事を読んで、やっとこれらの書類の意味が理解できたように思います。

H17年分配偶者特別控除申告書に関しては、今年の年収は103万には届かないので、配偶者特別控除は受けられない=配偶者特別控除欄は未記入でよいとゆうことですね。

H18年分扶養控除申告書に関しては、無職になって以来、夫の扶養に入っていますが、そのまま来年も継続する(=収入103万円以下)のであれば、記入することができるのですね。

お礼日時:2005/10/27 22:37

>実は、今度は私のパート先から、私の分の年末調整の書類をもらいまして・・・・・


>5月まで失業保険の給付を受けていた間
>自分で国民年金と国民健康保険を払っていたのですが
>1~5月まで払っていた分について社会保険料控除欄に記入してもよいのでしょうか?

そうですね、ご自分で支払われていたのであれば、保険料控除申告書に記載されれば年末調整で控除できます。
(もし、そうでなく実際にはご主人が支払われていたのであれば、ご主人の年末調整で控除できる事となります。)

それと国民年金については、今年から控除証明書の添付が要件となりましたので、おそらくもう送ってきているかも知れませんが、それも添付されて下さい。

ただ、103万円以下であれば、その控除があってもなくても、所得税がかからない事には変わりなく、課税上はなんら影響はありませんので、出されなくても問題はありません。
(ただ、住民税の事まで考えれば、103万円以下であっても100万円超の給与収入があれば出された方が住民税に影響しますので、出されるべきと思います。)
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この回答へのお礼

再度のお返事ありがとうございました。

私の場合、今年の年収は100万未満ですので
社会保険料控除欄は、記入してもしなくても
結果は変わらないとゆうことですね。

前回の質問とあわせて、いろいろ勉強になりました。
今度ゆっくり、税金について調べてみようと思います。

お礼日時:2005/11/09 19:28

>H17年分配偶者特別控除申告書に関しては、今年の年収は103万には届かないので、配偶者特別控除は受けられない=配偶者特別控除欄は未記入でよいとゆうことですね。



その通りです、一昨年までは配偶者控除を受ける人でもダブルで配偶者特別控除が受けられたのですが、昨年の改正により、ダブルで適用できなくなりましたので、配偶者控除を受けるのであれば、この欄への記載は不要となります。

>H18年分扶養控除申告書に関しては、無職になって以来、夫の扶養に入っていますが、そのまま来年も継続する(=収入103万円以下)のであれば、記入することができるのですね。

そうですね、扶養の範囲内で収まる予定であれば、「控除対象配偶者」の欄へ氏名・生年月日等を記載されて下さい。
もちろん、年末まで来て扶養に入れなくなってしまった場合は、その旨を会社に伝えるべき事となります。
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この回答へのお礼

大変遅くなりましたが・・・ご返答ありがとうございました。おかげさまで、無事書類は提出できました。

実は、今度は私のパート先から、私の分の年末調整の書類をもらいまして・・・・・
5月まで失業保険の給付を受けていた間
自分で国民年金と国民健康保険を払っていたのですが
1~5月まで払っていた分について社会保険料控除欄に記入してもよいのでしょうか?
こちらで質問するのは間違っているのかもしれませんが
もしよろしければ、ご教授お願いします。

お礼日時:2005/11/09 18:09

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