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主人は給与所得と事業所得とがあり、白色確定申告をしています。
妻は個人事業主として、白色確定申告をしています。
ただし、夫婦別々の事業です。
昨年、妻の所得が配偶者特別控除の適用範囲まで下がってしまいました。

夫は毎年1月に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、
配偶者特別控除は「無し」で提出しておりますので、
給与所得の源泉徴収表に「控除対象配偶者有り」の印がありません。
このような事例で、
主人の20年度の確定申告時において、
「配偶者特別控除の適用」は、受けることができるのですか?

「確定申告書作成の手引き」の、「配偶者の合計所得金額」欄の書き方には、
「給与所得の源泉徴収表を見て記入のこと」とあるものですから・・。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>妻の所得が配偶者特別控除の適用範囲まで下がってしまいました…



夫の「所得」は 1,000万円を超えていませんね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>「配偶者特別控除の適用」は、受けることができるのですか…

どうぞ申告してください。
個人の税金に関することは、確定申告がすべてです。
年末調整で漏れたからと言って、それでおしまいでは決してありません。

しかも、配偶者が個人事業者の場合は、年末調整の段階では決算ができていませんので、自ずと確定申告しか道はないことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、夫の「所得」は 1,000万円を超えていません。
また、<個人の税金に関することは、確定申告がすべてです。>
とおっしゃることも理解できました。
早速、夫がe-Taxの所得税の確定申告書の「配偶者の合計所得金額(42番)」に、妻の「合計所得金額(9番)」の額を記入すると、(22番)に配偶者特別金額が自動記載されました。
ありがとうございました。
また、夫は今年度も同様に勤務先には申告していませんので、今年も妻の所得が76万未満の場合は、20年度と同様に確定申告で申告すればよろしいのですね。
本当に助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 22:42

>夫は毎年1月に勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、配偶者特別控除は「無し」で提出しておりますので、


給与所得の源泉徴収表に「控除対象配偶者有り」の印がありません。
「配偶者特別控除」ですよね。
「扶養控除等申告書」に記載するのは貴方が「控除対象配偶者」(所得が38万円以下)にあたり、つまりご主人が「配偶者控除」を受ける場合です。
「配偶者特別控除」に該当する場合は、「控除対象配偶者有り」に印はつきません。

「配偶者特別控除」は、貴方が「控除対象配偶者」に該当しない場合で、貴方の所得が76万円未満であれば、ご主人がその控除を受けられるもので、年末調整の書類で「保険金料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名を記入し、所得の金額も記入します。
そうすると、源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」の欄に数字が記載されるのです。
でも、おそらく貴方のご主人はこの申告はしてないと思われます。

>主人の20年度の確定申告時において、「配偶者特別控除の適用」は、受けることができるのですか?
できます。
貴方の所得が要件を満たしていればできます。

>「確定申告書作成の手引き」の、「配偶者の合計所得金額」欄の書き方には、「給与所得の源泉徴収表を見て記入のこと」とあるものですから・・。
国税庁作成の「平成20年分 所得税の確定申告の手引き」には、そのような記載はありませんが…。
「配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除を受ける場合に、配偶者の平成20年分の合計所得金額を記入します。」
とだけ記載されています。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、「配偶者特別控除」です。
説明不足で申し訳ありませんでした。
本年度の年末調整の書類で「保険金料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」も、
妻が事業所得のため、年明けに確定申告しないと所得金額が決定しませんので、提出することはできません。
再度、76万未満の所得であれば、確定申告時に控除申告すればよろしいんですね。
ご指導ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 22:57

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