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年間15万円の支払いがありその内で生命保険会社の入院給付金10万円で
給付金対象の入院費4万円かかった場合の計算は
15-10で10万以下なので医療費控除対象外なのか
15万円中給付金対象の入院費4万円
15-4で11万円で1万円分だけ節税になるのか 
どちらが正解ですか

A 回答 (5件)

>1万円分だけ節税になるのか…



1万円分の、当年分所得税と翌年分住民税が節税になることで間違いありません。

1万円分の所得税・・・1万円 × [税率 5~45%] = △△円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

1万円分の住民税・・・1万円 × [税率 10% 一律] = 1,000円
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この回答へのお礼

何度も丁寧にありがとうございました

お礼日時:2024/02/18 11:26

国税庁のページには「保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

」とありますので、給付の目的となった入院にかかった費用4万円は差し引き0円ですが残りの6万円を他の医療費から差し引く必要はありません。したがって残りの11万円が医療費控除の対象です。
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/cat2/cat2 …

なお、No.1.3の回答は医療費控除の下限10万円と入院給付金の10万円が同じ額であるせいで、質問の意図を勘違いされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/02/18 11:33

>>mukaiyamoさんと逆の回答ですがどちらが正しいのでしょうか?



控除額と節税は別ものです。
mukaiyamoさんの回答は、控除額っていう面では正解かもしれませんが、節税については、納めた所得税が絡むので、「1万円分」という確定値にはならないと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
質問の仕方がわるかったですね
たとえば入院給付金20万円の場合15-20で0なのか
15-4で11万円と記入するのかでした

お礼日時:2024/02/18 11:19

>15万円中給付金対象の入院費4万円…


>15-4で11万円で1万円分だけ節税に…

はい。

----------------------------- 引用 -----------------------------
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
lv4uさんと逆の回答ですがどちらが正しいのでしょうか?

お礼日時:2024/02/18 11:08

医療費控除ってことで、10万円超えの部分が控除対象になったと思います。


なので15-10=5で、5万円が控除対象ですね。

でも、この5万円がそのまま節税対象にはなりません。
例えば、昨年に所得税を1円も払っていない方なら、1円も節税にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
mukaiyamoさんと逆の回答ですがどちらが正しいのでしょうか?

お礼日時:2024/02/18 11:08

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