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かかった医療費から生命保険などからの給付金を差し引いて申告しますが、たとえばAという総合病院で入院手術となって、保険会社から入院手術の給付金が出たとします。

この場合は「入院手術」にかかった医療費だけから「給付金」を引けば良いのですよね。
退院後の「通院」や入院前の「診察・検査」にかかった医療費は別ですよね。

それから「入院手術」だけの医療費が5万円で給付金を10万円もらった場合は、給付金の申告はかかった医療費を上限とするので「給付金は5万円」の申告で良いですよね。

A 回答 (3件)

はい。

その考え方で合っています。

因みに医療費控除の申告額は、
さらに、10万か合計所得の5%の
少額の方の金額を差し引く必要が
あります。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
医療費控除額の申告額はe-Taxでやってますので計算してくれます。
給付金の記入はよく考えて記入する必要がありますね。

お礼日時:2018/02/13 18:23

医療費控除の確定申告の話ですよね、



ならば、
一世帯が一年間に支払った医療に関する費用の総額に通院費(電車バスのみ)と市販の薬品類の購入金額を全て合算した金額から給付金の額を差し引いた金額での申告です、

個別に差し引きするのでは有りません、

10万円の基礎控除、越えた金額に支払った所得税に一定の乗率を掛けて弾かれた金額が還付金として支払われます。
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この回答へのお礼

給付金はその年の医療費全額から差し引くのではないですよ。

お礼日時:2018/02/13 21:31

・生命保険から出たお金はそのまま家計に入れる


・入院、手術などでかかった医療費の領収書を残らず取って置き、確定申告の医療費控除で計上する
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この回答へのお礼

それは分かっています。

お礼日時:2018/02/13 18:24

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