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タイトルのとおりですが、12月の入院費用を、病院が年明けに請求してきたので、実際の支払いは1月になりました。
この場合、医療費控除は、入院していた12月の属する年のものとして行うのか、新しい年のものとして行うのか、どちらでしょう?

A 回答 (2件)

詳しくは下記サイトを見て頂ければわかりますが、医療費控除の対象となるのは、その年中に実際に支払ったものですので、何月分というのは関係ありませんので、ご質問のケースでは、支払った日の属する新しい年のものとして控除すべきものです。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、文言の通り、支払ったかどうか、のみが基準となるわけですね。
来期に申告します。

お礼日時:2004/02/09 16:49

NO1さんと同じような回答ですが、


支払いを証明するもの、領収証の日付になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
来期に申告します。

お礼日時:2004/02/09 16:49

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