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表題の件について教えてください。
使用人兼務役員が純然たる役員に昇格した場合には、実際に退職していないにもかかわらず、退職金の打切り支給によって当該金額が退職金(受給者からみたら退職所得)としてみなすことができるということは理解しています。
では逆に、使用人兼務役員が純然たる従業員となった場合に、その役員であった部分に対し支給される退職金相当額は、退職金(受給者からみたら退職所得)として処理することができるのでしょうか?
前提条件によって回答がかわると思いますので、今回想定している前提を記載しておきます。
(1)使用人→兼務役員→使用人で、現在も会社にいる
(2)報酬部分と給与部分は明確に区分されていない(全額が給与扱い)
(3)使用人から兼務役員、兼務役員から使用人に変わったときに著しい給与の変動はない(ほとんど変わっていない)
(4)使用人から兼務役員になったときに退職金の支給はない
ちなみに、当社ではいろいろな書籍等を調べた結果、退職金ではない(=役員賞与)という判断をしようと思っているのですが、実際に同様の内容を経験された方やご存知の方がいましたら、この場合にはどう処理していたのかをお伺いしたいと思い、投稿しました。
ご教授の程、よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
役員退任慰労金規程があれば退職金として処理できます。
ご回答頂き、ありがとうございます!
役員退職慰労金の規程はあります。
ちなみに、最初は退職金でいけるのでは?と思っていたのですが、念の為、税務署等の関係各所に上記の内容で問い合わせたところ「退職の事実がないし、退職に準じる扱いができるものにも該当しないので、退職金としては認められず、一時的な所得になる」という回答を頂いたのです。
zorro様、もしよろしければ、退職金として処理できる根拠について当該条文等と併せて提示して頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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