
退職前の基本給の扱いについてお願いします。
私自身の退職を目前にして、イヤな噂話が耳に入って来ました。
単なる噂話ですので、真実か否か確かめる事が出来ないので、真意は不明です。
先だって退職した社員が退職願いを出した翌月からの基本給が著しく下げられたらしいのと話しでした。
その社員が、下げられた原因を作った訳で無く!
退職金やその他諸々の支給される金額は基本給を元に計算される為、人件費に異常な程の締め付けをして来た独裁的な経営トップの指示で、退職前に一気に引き下げてきたらしいとの事でした。
今までも、全社員の給与や賞与の昇給減給、その他人事権まで全てそのトップが指示し管理した会社ですので、単なる噂話で済まない気がして不安です。
退職前の基本給を引き下げてきた場合、その後に支払われる退職金や有給中の給与にも影響して来るのでしょうか?、
私なりに調べてみても、直前の基本給を引き下げても影響は無いと聞いた事が有りますけど、どうなのでしょか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論
結論的に、一方的に給与の減額は不利益変更禁止行為にあたるため違法となりおます。
労働契約法9条
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
つまり、使用者と労働者間に労働条件に関しての合意した就業規則があります。
雇用契約又は労働契約等で雇用することで、就業規則に合意したものとみなします。
使用者が、一方的に就業規則を労使間の合意がない限り変更することはできません。
但し、当事者間で合意した場合は合法となります。
また、懲罰委員会で決定した減給処分の場合も合法となります。
その他は合意ないものは違法となります。
退職が決また労働者の退職金を減額するための理由で基本給の減額は違法そものものです。
不利益を被った場合は、都道府県の労働局又は労働基準監督署に相談することです。
法的措置する場合は、弁護士に相談することです。
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/taishokusha_ …
一部抜粋です。
賃金や退職金を減額する不利益変更は違法ですか?
特に、賃金や退職金を減額する不利益変更を行う場合の従業員からの同意については、同意書を取得していても、「自由な意思に基づく同意ではない」などとして、同意を認めない判例が多いことに注意する必要があります。 裁判所は、従業員と企業の力関係から、同意書があればそれで同意があったという判断はしておらず、「労働条件の変更による不利益の程度」や、「同意書取得時に不利益変更の内容についての説明が従業員に対して十分にされたかどうか」という観点から、同意の有無を判断しています。 「労働条件の変更による不利益の程度」が大きい場合は、同意書があっても不利益変更が違法とされやすくなります。
退職した従業員の減給は違法ですか?
当然、「退職すること」を理由とした減給も、原則として違法にあたります。 たとえ退職の予定があるケースでも、 従業員の同意がなければ勝手に減給することは許されない のが原則です。 しかし、下記のような一定の場合には、減給することが可能となります。 退職予定の従業員の「真の同意」があれば、減給することができます。 もっとも、その同意は「真意」からのものである必要がありますので、口頭の合意のみで減給するのはハイリスクで、少なくとも書面での同意が必要となるでしょう。 「就業規則」は、すべての従業員に適用することのできる会社でのルールですので、「就業規則自体を変更する」という方法で労働条件を変更することができます。
退職の意向を示した従業員に対し減給はできますか?
このように、退職の意向を示した従業員に対し、一方的に減給することは許されません。 ただし、退職日が月の途中である場合には、従業員の勤務日数を日割りで計算し支払うことができます。 転職が決まってからというものの上の空で、パフォーマンスや成果が目に見えるように下がっているのならまだしも、そうでもないのに「退職が決まっているから」といって減給を提示するのは、退職者からはもちろん客観的に見ても疑問の残る対応といえるでしょう。
減給ができる例外的な場合
(1)従業員の「真の同意」がある場合
退職予定の従業員の「真の同意」があれば、減給することができます。
(2)就業規則を変更する場合
「就業規則」は、すべての従業員に適用することのできる会社でのルールですので、「就業規則自体を変更する」という方法で労働条件を変更することができます。
(3)懲戒処分による場合
退職の意向を示した従業員に、業務上の落ち度があったことが判明した場合には、懲戒処分として「減給処分」を下すことができます。
(4)賃金規定で「役職を外れたこと」を理由に減給可能な場合
賃金規程で役職手当が定められている場合など、役職を外れたことを理由に減給できるという賃金制度の場合には、減給が許される場合があります。
月途中退職の場合は「日割りの支払い」が可能
このように、退職の意向を示した従業員に対し、一方的に減給することは許されません。
ただし、退職日が月の途中である場合には、従業員の勤務日数を日割りで計算し支払うことができます。
No.3
- 回答日時:
>直前の基本給を引き下げても影響は無いと聞いた事が有りますけど
ソースはどれですか?
どう考えても違法です。
その先だって退職した社員が、出るとこ出れば絶対に勝てる案件なのに何もしない無抵抗主義だった、というだけですよ。
ありがとうございました。
質問文が下手ですみません。(基本給を引き下げでも、[有給中の支給や退職金に]影響は無い。言いたかったのですが曖昧な文面ですみません
No.2
- 回答日時:
貴方が心配する事例についての弁護士の解説があります。
労働の価値は、平等ですから、退職するからといって突然給料を下げるのは違法です、とのことです。
熟読ください。
https://roudou-bengoshi.com/taishoku/3453/
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