dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昨年はじめに離婚をし、結婚当時購入したマンションに住んでいます。
離婚後、マンション名義は直ぐに変更したのですが、
火災保険のほうの名義変更をしていなかったことを、先月末、
控除証明書が送られてくるまですっかり忘れていました。

そこで保険会社に電話をし、
控除証明書を私の名義で再発行して欲しいとお願いしたのですが
現在の時点で引き落とし口座が元夫の名義になっているため
変更は不可能との事。
公庫の名義変更の関係で未だ口座を私のほうに出来ず
離婚後は元夫の通帳とカードを借りて毎月振り込んでいるので
私が払っているのですがこれって当然ことなのでしょうか。
他の関係書類は全て新しい名義に変えてもらったので
何故損害保険のみ受け付けられないのか分かりません。
できれば申告したいのですが・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 控除証明書は保険料負担者ではなく契約者に対して発行されます。


元夫の口座から落としていても、あなたに名義変更すればあなた宛に発行されます。
 しかし、今から名義変更しても15年度の証明はあなた宛発行できないと思います。

 他に傷害保険3000円以上の保険料支払いのものがあれば火災保険の控除証明書は不要です。
重複して使うことはできません。

 それに損害保険の控除は保険期間10年未満・満期返戻金の無いもの(掛け捨て)は3000円ですが、税金からまるまる3000円引いてもらえるものではありません。

今回はあきらめるしかないと思いますが、16年度の確定申告のために名義変更しておかれることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。そうですか、やはり再発行は無理なのですね。無念(--)名義変更手続きをして次回に備えます。

お礼日時:2004/03/09 23:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!