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婚姻届受理証明書では免許証や銀行口座の名義変更には使えないとのことですが

婚姻届受理証明書を提出して新しい住民票を取得すれば
その新しい住民票を使って免許証や銀行口座の名義変更はできるんじゃないんですか?

A 回答 (3件)

婚姻届提出後の手続き


結論
婚姻届け証明書では、運転免許証氏名及び新住所地変更や金融機関の口座名義変更する場合は婚姻届証明書では手続きができませんの注意することです。

運転免許証の氏名及び住所の変更に必要な書類は新住民票です。
管轄の警察署又は免許更新センターになります。

金融機関の氏名口座変更必要なものは、戸籍謄本又は新氏名及び新住所地記載の運転免許証などです。

役所に限らず、各種手続きをする場合は新印鑑は必須ですので持参することです。

婚姻届提出後の手続きに必要なもの
婚姻届を提出後に氏名や住所が変更したことを連絡する際には、新たな氏名や住所を証明するための書類が必要になります。
・新姓の印鑑
・本籍が記された住民票
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書


◇氏名・住所の変更手続き
・運転免許証氏名・住所変更
免許証の変更は、自宅を管轄する警察署や免許更新センターなどで本人が手続きをおこないます。必要書類は、新しい住民票、免許証原本、運転免許証記載事項変更届です。

・マイナンバーカード氏名・住所変更
新住所のある自治体窓口にて本人もしくは代理人が手続きします。必要書類は、顔写真付きの身分証とマイナンバーカード(もしくは通知カード)です。

・健康保険証の氏名変更
企業に勤めている場合は会社に、自営業の場合には自治体の窓口に変更手続きを申請します。自治体窓口への届け出は、世帯主の印鑑・本人の身分証・マイナンバーカードなどの書類が必要です。また、手続きは14日以内におこなう必要があります。

・銀行口座氏名・届出印変更
本人が最寄りの支店もしくは口座を作った店舗にて手続きをおこないます。必要なものは、住民票と新旧両方の銀行印、キャッシュカードです。

・各種クレジットカード氏名・受取人変更
カード会社の規定に沿っておこないます。最も多いのは、変更手続き申請書を電話やインターネットで依頼し、必要事項を記入して身分証のコピーを添えて返送するパターンです。カード会社によっては、インターネット上で手続きが完結する場合もあります。

・各種保険氏名・住所変更・受取人変更
契約している会社の規定に沿っておこないます。コールセンターに電話するか、ホームページにて変更方法を確認して、手続きをおこないましょう。

・年金の氏名・住所変更
厚生年金に加入している場合(第二号保険者)は、本人が勤務先に申告するのみで手続きできます。また、国民保険であっても、第三号(配偶者の扶養家族になる場合)は、配偶者の勤務先に国民年金と第三号被保険者該当届けを提出すれば手続きできます。
国民保険の第一号(自営業など)の場合は、本人が自治体の窓口に「被保険者氏名変更届」「被保険者住所変更届」「年金手帳」を提出します。その際、退職日を明らかにする書類と印鑑も必要です。

・新しい印鑑の印鑑登録
自治体の窓口にて本人が手続きをおこないます。必要なものは、新たな印鑑、本人確認書類です。

・勤務先での氏名・住所・通勤区間変更
氏名や住所の変更内容を勤務先の会社に申告します。書類や証明書(通勤経路の申請や住民票・定期券のコピーなど)が必要な場合もあるので、会社の規定に沿って手続きを行うことです。
◇契約の見直し
結婚に伴って契約の変更や見直しをした方が良いものもあります。
・携帯電話
・電気・ガス・水道
◇どうする?パスポート?
パスポートの氏名も一致させる必要があります。パスポートの氏名の変更には、一般旅券発給申請書、戸籍抄本(または婚姻届受理証明書)、住民票の写し、写真、発行済のパスポートを自治体の窓口に提出して手続きをおこないます。
海外に行く方は、パスポートと航空券の名義が一致していなければ飛行機に乗ることができません。旧姓のパスポートでも海外旅行に行くことは可能なので、婚姻届を出してすぐ新婚旅行に行く場合や旧姓で航空券を取得した場合には、旧姓のパスポートをそのまま使用して、帰国後に名義変更の手続き申請を行うことです。
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婚姻関係受理証明書では新しい本籍しか記載がありませんから、運転免許証の住所変更をしたい時には使えません。


婚姻で姓が変わった場合、婚姻届を出した直後では身分証になるものがありませんから、これを身分証替わりに使うのです。

婚姻届を出す時に、別途住民票の転出、転入もしていないなら、住民票の異動はされていません。
住民票の異動をするときは、以前の住所地の役所で転出手続きをし、その後結婚後の住所地の役所で転入手続きをする必要があります。
同じ役所の管轄内で引っ越すだけなら、異動届を出すだけですけど。

婚姻届は24時間受け付けてもらえますが、住民票の異動は役所の開いている時間でしかできません。
マイナンバーの記載事項変更も同時に行わないと、コンビニで新しい住民票の取得はできません。
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はい、住民票なら、


コンビニにいけば、
24時間いつでもうけとれます。
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