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No.1
- 回答日時:
譲渡所得税9千万が最大で1500万円程減るだけで、無税となることはありません。
相続した土地(土地の上に存する権利を含む)を相続税の申告期限の翌日から3年以内(相続開始から3年10カ月内)に譲渡した場合には、次の算式により計算した額が譲渡所得の計算上取得費に加算されます。
取得費に加算する相続税額(A)=その人の相続税額(B)×その人の取得した(すべての)土地の課税価格(C)/その人の相続税額に係る課税価格(D)
お示しのデータは、相続税1億円と譲渡所得税9千万ですが、これだけでは最終的な判断はできません。
しかし、少なくとも次のことはいえます。
譲渡所得税が9千万ということは、税率15%として
9千万÷15%=6億円
つまり譲渡所得の額は6億円ということですね。
この6億円から控除できる相続税の額は最大でも1億円です。(その人の取得した財産がすべて土地であった場合=上記算式の(C) /(D)が100%の場合)
(6億円-1億円)×15%=7,500万円
つまり1億円全額を控除できたとしても、譲渡所得税の額は7,500万円となり、1500万円が減少するだけです。
ちなみに今年の税制改正で、上記算式の「その人の取得した(すべての)土地の課税価格(C)」については、平成27年1月1日以降開始する相続については、「取得したすべての土地」から「その譲渡した土地」に改正されました。これにより、譲渡所得税額は従来より増加することになります。
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