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父が事故で亡くなって生命保険が2社からおりてきましたが銀行が倒産した時に保障してくれるのは1千万までですよね? 母が預金とかしているので限られた銀行数しかないのですが 1千万づつ分けても足りません
まだ相続が終わっていないのですが 私達兄弟は相続放棄するのですが 母は一応 私の名前で仮に足りない銀行分を補うと言っていますが相続が終わっていないし 仮にでも税金が掛かることがありますか?
 もし仮にでも私の名前で入れておいてはいけないのなら どうすれば良いか教えて下さい お願いします

A 回答 (1件)

ちょっとよくわからないところがあるのですが、保険金を預金するとき、誰の名義にするということですか?


生命保険契約の保険金は相続財産となり、相続税の課税対象です。しかし、相続人の数×500万円の控除があります。
他に多大な財産があるならば税額が生じるでしょうが、配偶者控除もできることですし、基礎控除だけでも5000万+1000万に法定相続人の数をかけたものがありますから、よく考えて行動して下さい。

この回答への補足

母名義の通帳にいったんは全額おりてきますが
母は元から預金をずっとしていたので銀行で保障のある1千万までを銀行に分けて預けています
でも今回の保険金がおりる事ににより近所にある銀行で保障内で(銀行破綻した時の保障)収めれる所が2箇所しかありません でもそれでは足りません なので
仮に私の名義の通帳に入れておきたいとのこと
 ちなみに私は実の娘で同居しています 

補足日時:2006/02/23 09:49
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この回答へのお礼

ありがとうございました 教えて頂いた事を参考にしていきたいです

お礼日時:2006/02/24 21:49

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