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親が亡くなり、その子に何人かの兄弟姉妹がいたとします。
遺言書により、その兄弟姉妹の一人だけに全財産、もしくは他の兄弟姉妹は遺留分のみという相続のさせ方が示されていたとします。
多くを相続することになった一人がやはり兄弟姉妹で仲良く等分して相続したいと思い実際にそうした場合、税金はどうなるんでしょうか?
他の兄弟姉妹は遺留分以上は相続ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかりますか?

A 回答 (2件)

>なんだか遺言書に意味がありませんね



そうかもしれませんが、相続人「全員の合意」がある場合はその分割協議が優先されることになっています
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この回答へのお礼

あくまで遺言書は揉めた時用なんですね。
全員合意なら従う必要はないのか。

お礼日時:2011/01/19 11:14

>他の兄弟姉妹は遺留分以上は相続ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかりますか?




いいえ。

実際に相続した財産の割合により、相続税の総額を按分して相続税がかかるだけです。
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この回答へのお礼

あくまで相続としてみなされるんですか。
なんだか遺言書に意味がありませんね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/18 11:43

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