相続税計算時の課税価格について教えて下さい。
土地、株式、預金等が課税価格に含まれるのはわかりますが、故人が所有していた
美術品、骨董品等は価格をどうやって算定するのでしょうか?
そもそも美術品や骨董品は名義なんてありませんが、どうやって故人の物であったと
特定されるのでしょうか?
亡くなる前にすべて孫に渡してしまえば、物自体が故人には無かったことになりますが。
孫の家が家宅捜査されたりするのでしょうか?捜査されたとしてもそれが故人の物であったことを
証明することは難しいと思うのですが。
逆に配偶者が購入した物はどうやって故人のものではないことを証明すればよいのでしょうか?
このへんの線引きがよくわかりません。
課税価格計算時にプラスされる「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」ですが、亡くなる3年以内に孫に現金で100万円贈与していた場合等、わざわざプラスしなくてもバレないような気がするのですが、馬鹿正直に申告しなくてもよいのような気がするのですが。この点についてはどのように考えればよいでしょうか?
以上宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>美術品、骨董品等は価格をどうやって算定するのでしょうか?
美術商等の鑑定士に依頼します
>どうやって故人の物であったと特定されるのでしょうか?
特定できません。自己申告によります。
領収証や銀行取引記録より、そのものの購入費用と断定できれば、故人のものと特定されることも
あるでしょう。
ただし、故人のものとして申告しなくても、いつかはその財産について課税されることとなります。
>亡くなる前にすべて孫に渡してしまえば、物自体が故人には無かったことになりますが。
孫の家が家宅捜査されたりするのでしょうか?捜査されたとしてもそれが故人の物であったことを
証明することは難しいと思うのですが。
かなり高額な美術品等で、預金の入出金記録等から足がつけば、追及されることはあるでしょう。
疑わしきは罰せず・・・証拠がないものを相続財産とすることは、いくら税務署でも出来ません。
>逆に配偶者が購入した物はどうやって故人のものではないことを証明すればよいのでしょうか?
領収証が一番証拠能力があります。
>亡くなる3年以内に孫に現金で100万円贈与していた場合
孫が法定相続人でなければ、相続財産とはなりません。
三年以内の贈与が相続財産となるのは、あくまで法定相続人に対する贈与が該当します。
ありがとうございます。
曾祖父の代に購入した美術品などがあるのですが、鑑定士に鑑定してもらうのにもお金はかかり、なおかつ
相続税まで持っていかれるのはなんか馬鹿らしいです。なので馬鹿正直に申告なんてしようとは思わないのですが、正直に申告する人なんているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
補足へ回答します。
>曾祖父の代に購入した美術品などがあるのですが
その時若しくは祖父死亡時に相続税を申告していれば、そこから足がつくでしょう。
>鑑定士に鑑定してもらうのにもお金はかかり、なおかつ相続税まで持っていかれるのはなんか馬鹿らしい です。
相続税とはそういうものです。
あなただけが、そうだという事ではありません。
相続税のかかる国民すべてが、そのようにして税金を納めているのです。
納税は国民の義務です。
>なので馬鹿正直に申告なんてしようとは思わないのですが、正直に申告する人なんているのでしょうか?
人によりけりです。
もちろん非課税枠内の相続であれば申告の必要もありませんし、莫大な遺産があれば必ず調査が入ります
ので、虚偽の申告をしていれば重加算税の対象になります。
その事を踏まえて、正直に申告する人もいれば、申告しない人もいます。
その様な財産がある方は、大抵生前中に相続税の対策をしているものです。
相続税がかかるやもしれない・・という状況で、その対策を怠っていたのは、故人には失礼ですが、
被相続人・相続人双方の責任と感じます。
正直に申告するか否かは、あなた次第です。
虚偽の申告をお勧めする事はできません。
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