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相続税の申告期限は10ケ月となっています。
なぜ、10ケ月なのでしょうか?
1年でもいいような気がしますが。
立法趣旨がわかるかたがいましたら、
教えていただけませんか
よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9122623.html
非常に面白い質問だと思いまして、ググってみたら上記の論文が出てきました。
一通り目を通してみましたが、なぜ申告期限が10か月後なのかは不明でした。
私見でよろしければ。
相続開始の時に胎児である者は、相続人として相続税の計算をいたします。
死産の場合には、相続人としての計算がご破算になるわけです。
俗に十月十日と言われますから、相続税の申告については「10カ月の期間を置くぐらいは必要ではないか」と考えた人がいて「ま、そりゃそうだな」という事になったのではないかな?と感じます。

この裏付けというには、根拠が乏しいですが、準確定申告は死亡日から4か月です。
「そのくらいあればよかろう」という決め方だったように感じます。

現在では、相続税の申告期限と準確定申告書の申告期限をそろえて10か月後にすべきだという意見が税理士会で出てるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しい回答をいただきました。
なるほどそうかもしれませんね。

お礼日時:2015/12/03 22:41

>なぜ、10ケ月なのでしょうか?


わかりません。
1年では長すぎる、10か月あれば十分だろう、くらいいの発想かも。
法律は根拠があってないようなことあります。

国税庁(電話相談センター)に聞いていればどうでしょう。
そこで、すぐに回答がもらえるかは疑問ですが…。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/12/03 22:41

10か月を超えると、延滞税が加算されるだけです。


それがまた、馬鹿高い。特に年単位で遅れると、10%近く加算されますね。

以下国税庁のHPより
 1) 納期限(注2)の翌日から2月を経過する日まで
 原則として年「7.3%」
 
(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後
 原則として年「14.6%」
 ただし、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
 平成27年1月1日から平成27年12月31日までの期間は、年9.1%
 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/12/03 22:41

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