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21歳の会社員(女)です。
私は1人娘で母はいません。
実家は2年半前に出ています。

経緯など省かせていただきますが、
父(59)の生前に相続放棄したく調べてみたところ
生前放棄というのは出来ないと知りました。

相続放棄はお互いに同意の上です。

そこで、ユニセフへ遺産の寄付が
遺言で「遺贈」出来ると知り
父に遺言書を作成することを勧めたいのですが
父は頚髄症を患っているため手足が麻痺していて
字を書く事が困難です。
そこで「公正証書遺言」という方法を取りたいのですが
上で述べている通り父は手足が麻痺していて
私も車を持っておらず、付き添いにも行けない確率のほうが高いため
公正役場まで行くことがとても困難です。
このような場合介護タクシー等を呼んで
役場まで連れて行ってもらったほうがいいのでしょうか?

それとももっと他に良い方法がありますでしょうか?
何かアドバイス等あればお願いします。

A 回答 (5件)

公証人役場の方が、出張していただけると思います。


料金は、通常の1.5倍と交通費が請求されると思います。
詳しくは、以下のサイトをご確認下さい。

http://www.koshonin.gr.jp/hi.html
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この回答へのお礼

こちらのページはまだ見ていなかったので
大変助かりました!
ありがとうございます!

お礼日時:2013/06/25 11:31

>それとももっと他に良い方法がありますでしょうか?



父親が亡くなってから相続放棄すれば良い。

そうすれば、遺言書なんか不要。

つまり「死ぬまで放置」で良いです。

貰い手が無くなった遺産は、国が没収します。
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この回答へのお礼

父と私は大変不仲で
どうやら父は亡くなった後
私がちゃんと相続放棄するのか疑っているようで
生きてるうちに何かしら対策を
立てたいみたいでして・・・。

説明不足で申し訳ありません。

お礼日時:2013/06/25 11:27

遺言による遺贈と相続放棄は違う問題です。


もし仮に、お父上が今後借金をし、それを残したまま亡くなった場合は、あなたが正規の相続放棄の手続きをしない限り、あなたに支払い義務が発生します。
日本ユニセフ協会だったら、半分くらいは職員の高給や高輪の超高級一等地の事務所購入とか、各地の高価な事務所購入に使われちゃいますからね。あんまりお勧めできませんけどね。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
もし相続が発生した際に借金があれば
相続放棄の手続きも必要なんですね。

どこに寄付するかもよく考えないといけませんね・・・。
ありがとうございます!

お礼日時:2013/06/25 11:32

因みに、公正証書遺言があっても、遺言の執行者が居なければ、何の意味もありません。



お父さんの死後に貴方が相続放棄の手続きをすれば、貴方は「当事者ではなくなる」ので遺言書とは無関係になります。

貴方が、相続放棄をせず、遺言を執行して「遺産の全額を寄付」した場合、貴方には相続税が課税されます。

「もらえる遺産がゼロでも、相続放棄してないなら、税金だけ払わされる」ので、ご注意を。

なので、公正証書遺言を作るのは「作成費用をドブに捨てるのと同じ」なので、作らない方が良いです。

そして、遺言書通りに寄付なんかしちゃえば、お国は「相続税払え」って言ってきます。たとえ「貴方の取り分がゼロであっても」です。

一番良いのは、以下の方法。

・作成費用が無駄になるので、遺言書なんか作らない

・葬儀費用と、以下の手続きに必要な費用(専門家への依頼料も含む)を概算しておき、その分を、お父さんから生前贈与してもらう(但し、贈与税がかからない範囲で)

・お父さんの死後、すぐに相続放棄の手続きをする

・続いて「相続人の不存在の手続き」に入る(これはかなり時間がかかる。専門家に手続きを依頼すると費用もかかる)

この手続きをちゃんと完了させないと、事実上の遺族である質問者さんに「相続税払えやゴルァ」と言うお手紙が届くかも知れません。

この手続きがちゃんと完了すると、相続財産は国庫に入り、相続税は課税されなくなります。
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この回答へのお礼

なるほど!!
もし遺言を執行すれば私が相続税を払うことになる、
ということは少しも考えていませんでした!
相続放棄の手続きをするだけではなく
相続人の不存在の手続き、というものも
しなければならないのですね。

調査不足だった部分を補っていただいて有難いです。

父とは大変不仲で私には一銭も遺産を残したくない、
というのが父の気持ちでして
私が相続放棄をするのかを疑っていますので
父が遺言でユニセフ等に寄付したいと言った場合は
遺言執行後にかかる相続税分程度を
生前贈与で受け取らせてもらえないか
交渉してみます。

お礼日時:2013/06/25 11:43

7   相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの



上記財産は相続税は非課税です。
次の国税庁タックスアンサーからのコピペです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm

遺言でもって、ユニセフに全財産を寄付すれば、相続税が発生することはありません。
間違い回答はしょうがありませんが、公正証書など作るのは金の無駄だとまで言い出す人が出たので。
適当なことを述べてる事を知り、真に受けないようになさってください。
このような「与太話」は少し酷いと思います。

公証人は出張してくださいます。

注意点は相続財産目録は本人または家族の人が作成する必要がある点です。
公証人は相続財産の一覧作成は(おそらく)してくださいません。
財産がどれほどあるのかの調査は行政書士に依頼出来ます。
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