200坪程の土地に自宅を保有しています。名義が祖母になっているのですが、3年前に祖母が亡くなり、名義を書き換えぬまま3年が経ちました。名義を書き換えるにあたり、相続税が発生すると思い、手がつけれぬままになっています。不動産の相続の場合、相続税はいくら位かかるものなのでしょうか?
またその土地と家は同じ土地内に建てているもう1棟のアパートの担保に入っています。その保証人になっている母が家の名義を祖母からそのまま相続する形となるのですが、いくら位かかるものでしょうか。また3年間そのままにしておいたことで何か追徴金などがかかるものなのでしょうか?
どなたかお詳しい方ぜひご教示をお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法定相続人が1人の場合基礎控除が6千万円ですので、相続財産が6千万円を超えると相続税が発生します
税額は
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm
の税率表に定められた税率により計算されます
土地の相続税評価額は(路線価の定められている地域では)
http://www.rosenka.nta.go.jp/
で参照できる路線価に、
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan …
に定められた各種の補正を行ったうえで、地積を乗じた額となります
被相続人の居住に用に供されていた土地の場合は
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4608.htm
に定められた減額評価の特例があります
建物の評価額は固定資産税評価額です
また、被相続人に負債がある場合は、相続財産から控除されます
申告・納付期限は相続の開始した日から10ヵ月後です
期限を過ぎると
http://www.taxanswer.nta.go.jp/9205.htm
に定められた延滞税が課せられます
No.4
- 回答日時:
自宅用の土地については、小規模宅地の特例で評価を5分の1に軽減してくれる措置があります。
けれど、この特例は、期限内に申告書を提出した場合に限り適用されることとされており、無申告だと適用してもらえません。また、無申告でいて後から税務署の調査で追徴される場合、延滞税や無申告加算税を徴収されますが、これは結構な金額になります。きちんと期限内申告をしていた場合と比べると、税額が数倍に膨れ上がることだってありえます。すでに相続から3年を経過しているとのことゆえ、特例も適用されなければ延滞税もかかってしまうのが本来ですが、税法には申告をしなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が判断した場合の宥恕規定があります。無知ゆえの申告もれについても、税務署によっては特例適用を認めてくれる場合があります。申告義務があることを知っていながら放置したのでは完全にアウトですが、気づきませんでした、というスタンスで嘆願すれば、もしかすると軽減してもらえるかもしれません。
いずれにせよ、早期に税務署に行って相談すべきだと思います。申告期限を大きく過ぎているのですから、街の税理士に相談してもどうにもなりません。急いで税務署に行きましょう。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
済みませんが、「回答」ではありません。
お尋ねの場合、相続財産のうち、「土地」が大部分を占めるのかとも思いますが、その評価一つとっても、とてもこの場で明らかに出来るようなものではありません。
地積図の様な細かい数字であったり、建物の建付け状況、自宅にお住まいの家族構成等、あらゆる点を考慮に入れる必要があるからです。
お知り合いの方の紹介や、地元税理士会に問い合わせていただいて、一度相続税の「試算」をしてみては如何でしょうか。
また、相続発生後、極端な場合ですと、数十年も登記はそのまま等と言う例もあります。(良し悪しには触れませんが。)
税務署は、相続があった場合、相続税が発生するであろうところには、申告書等を送ってくる場合がほとんどと思われます。もし当時そのようなことがなかったのでしたら、もしかしたら、相続税が生じない場合であったのかもしれません。(あくまでも、もしかしたらですが)。送られていたり、催促されていたのをそのままにしていたのであれば別ですが。
もし相続税が発生する場合であったのなら、何時までも放置しておいて良いことなど一つもありませんし、将来に備える意味でも役に立つと思いますので、税額の発生いかんに関わらず、一度相談されては如何でしょう。
依頼する際に、必要な書類や数字の指示も受けられると思います。
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