【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

父がマンション等の家賃収入の物件を持っております。
父がなくなった場合、資産は子どもが相続した方がいいのでしょうか?
家賃収入があるので、母に相続させてあげたいのですが・・・・
母が亡くなった時に又相続税がかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

法定相続分にかかわらず、全員の合意があればどんな割合でも相続できます。


資産の額が多ければ相続税がかかることもありますが、同世代である母には1億6千万までの配偶者控除が効きますので、ほとんど課税されないと考えます。

当面母の生活費の収入源にしたいなら、いま税金を支払うことを極力避けて、次の相続で子供の名義に変えればいいのです。
相続人の数と資産額により、次は相続税が課税されることは可能性があります。
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>父がなくなった場合、資産は子どもが相続した方がいいのでしょうか?


どちらでもかまわないでしょう。
相続人で協議が整えば、お母様が全部相続することもできるし、子が全部相続することも可能です。

>家賃収入があるので、母に相続させてあげたいのですが・・・・
母が亡くなった時に又相続税がかかるのでしょうか?
相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数 です。
法定相続人が多い(実際に相続する人数ではありません)ほうが控除額は大きいです。

なので、お母様が全部相続した場合、相続が発生したときお父様の遺産を相続するときより控除額は1人分、1000万円少なくなりますね。
ただ、上の計算式より相続財産がすくなければ相続税はかかりません。
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遺産は、勝手に相続できません。

法定相続というのがあって、法律で決められてるのです。身内だからと、誰もが相続人にはなれません。
ご質問の場合は貴方のお母さんが遺産全部の1/2を相続し、残りの1/2を子供たちが等分に分割相続します。
相続税は逃げられません。貴方が稼いだわけじゃないから税務署は遠慮なく毟りとって行きます。
お母さんに全てを相続して欲しい時は、あなた方は放棄の手続きが必要です。

相続の仕方は質問しなくて良いのですか?
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