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100万都市で路線価が設定されている場所にアスファルトを敷いた駐車場(20台程度契約中の月極め駐車場)があるのですが、この駐車場の相続税評価は通常の宅地としての評価になるのでしょうか?特に減額がされるような規定はないものでしょうか?

A 回答 (2件)

>この駐車場の相続税評価は通常の宅地としての評価になるのでしょうか?



登記簿上の地目によって異なります。
100万都市でも、地目が「農地」になっている場合もあるのです。
地目が「宅地」の場合は、路線価を基準にします。

>特に減額がされるような規定はないものでしょうか?

相続対象になっている土地の所有者によって異なります。
もし、法人組織(会社など)名義の場合は「相続税が安く」なる場合があります。
駐車場経営でも、個人の場合は通常通りの税額で減免はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/09/24 01:00

>>駐車場の相続税評価は通常の宅地としての評価になるのでしょうか?


はい、そのとおりです。

>>特に減額がされるような規定はないものでしょうか?
はい、ありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4627.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2007/09/24 00:59

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