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相続について教えてください。

今親に借りてる土地の上に住んで10年くらい経過したと仮定します。
地代は払わず固定資産税は負担してる場合、相続時借地として評価減が可能でしょうか?
問題なども考えられる場合もお願い致します。

A 回答 (2件)

質問のケースは賃借料を支払っていない「使用貸借」と思われるので、借地としての評価は適用されません。



使用貸借が行われていた場合の土地評価は、原則として更地評価(100%評価)です。なぜなら税務上、使用貸借による土地の使用に関する権利は借地借家法等の適用がなく、借地権と比較して極めて微弱な権利であり、その経済的な価値はないものとされているためです。

子どもが親から土地を借りて子ども名義で家を建てたとしても、更地評価がなされることに変わりありませんし、仮に子どもが建てた家を賃貸に出していても同様です。

親子間でも賃貸借契約がきちんと結ばれていれば、相続税を支払う際には土地の評価は約15%、建物の評価も約30%程度減額評価されます(小規模宅地評価の特例が使えればさらに減額されます)。
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多少関連するサイトはこちらです。

http://chester-consulting.jp/inheritance-tax-pra …
問題なども考えられる場合・・とされるのあれば、教えてサイトでは難しいように感じます・・すみません。
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