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土地や建物について、相続税の際の資産価値の額を出す場合、固定資産税の
明細書に記載されている評価額なのでしょうか。
それとも、他の計算方法があるのでしょうか。

A 回答 (1件)

その土地に路線価が定められているなら路線価が優先、路線価のない土地なら固定資産税評価額です。


建物は固定資産税評価額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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