推しミネラルウォーターはありますか?

 2000年1月3日に、家一軒かえる額の相続税を払いました。

 しかし、今になって、どうしても高すぎるようにおもいます。
 
 もう一度確認してみる方法はあるでしょうか?

 時効でしょうか?

A 回答 (2件)

当初の申告が過大であったため還付を受ける手続きは、「更正の請求」といいますが、これは法定申告期限から1年以内しかできませんので、既に期限が過ぎているため、例え計算が間違っていたとしても還付は受けられない事となります。


http://www.nta.go.jp/category/yousiki/sisan/anna …

但し、納税者側からの手続きは、もはやないのですが、税務署側からの手続きとしては、申告の内容に誤りがあった場合は、「更正」という手続きができますので、税務署長に「更正」をお願いする、俗に言う「嘆願更正」という手がない事もありません。
ただ、税務署長が応じてくれなければ、どうにもならない事ではあります。

それと還付金については、還付請求権の消滅時効が5年間となっていますので、ご質問文中からは、そもそもの申告期限がわかりませんが、そこから5年以上経っていれば、例え嘆願更正ができたとしても、還付は受けられない事となります。
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この回答へのお礼

そうでしたか。残念でした。
 有難うございました

お礼日時:2005/07/12 10:44

国から相続税をとりかえすのはほぼ不可能だと思います。


でも、税理士から取り返す方法はあります。

家一軒買えるほどの相続税であれば税理士が申告書を作成していると思いますが、税理士でも相続税のことをまったく知らないのは大勢います。そうした税理士が土地や株式の評価をしていると、めちゃくちゃだったりすることは珍しくありません。土地などの場合、色々な手法で評価減をすることができるのに、それをせず高~い評価で納税額を算出してしまうダメダメ税理士は多いのです。こうしたケースのため、相続税額を再計算することを業務としている税理士やコンサルタントがいます。そうした人に頼むと、明らかに税理士のミスによって過大納付したものがないかをチェックしてくれます。もし、明白なミスがあれば税理士に対して損害賠償請求をすることができます。取り返した税額の何%とというような成功報酬で、真剣にチェックしてくれると思います。もし、どう考えても高すぎる、とお考えであれば、そうしたコンサルタントに相談されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

  私もつくづく、そう思います。

お礼日時:2005/07/12 10:45

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