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4ヶ月前に妻の祖母が亡くなり、その孫である妻とその弟が遺産を相続することになりました。弟が不動産を残して生きたいとのことで、姉である妻に遺産分与分を現金で支払いたいと言ってきました。この場合、
税金は掛かってくるのでしょうか?また、掛かってくるとしたらどれぐらいの税率でしょうか?

A 回答 (5件)

>遺産総額は約6,800万程です。


>法定相続人は、妻とその弟の2人です。

であれば、相続税はかからないように思います。
基礎控除5000万円+法定相続人2人×1000万円=7000万円

相続財産が7000万円以下であれば相続税はかかりません。
もしかかるとしても、受け取った2500万円から払うのではなく、
相続財産から相続税を払い、残った金額を分与すると思います
(厳密な計算式は違うと思いますが)

ですので、2500万円を受け取ってもそこから税金を払う必要はないと思います
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この回答へのお礼

たいへん分りやすい回答、ありがとうございました。
勉強になりました。
また、ご相談させて頂くかもしれません。
その節はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/07/09 12:14

#3です。



だから相続税というのは、もらった者一人一人で判断するのではなく、全員分の合計で決まるのです。
したがって、相続人が 2人で遺産総額が 7,000万以下なら、相続税の心配はありません。
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>祖母が亡くなり、その孫である…



舅 (姑?) さんは先に亡くなっていると言うことですか。
それで法定相続人は何人ですか。
遺産の総額 (妻だけでなく全員分) はいくらほどですか。

>税金は掛かってくるのでしょうか…

遺産の総額が、
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
を超えるなら、相続税の申告納付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

>掛かってくるとしたらどれぐらいの税率でしょうか…

10%~50%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

舅も先に亡くなっております。
遺産総額は約6,800万程です。
法定相続人は、妻とその弟の2人です。
弟が提示してきた金額は、¥2500万です。
この2500万円に掛かってくる税金を知りたいのですが・・・。
よろしくお願い致します。

補足日時:2009/07/09 11:00
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当然是金はかかってきます、



金額によって違いますし、相続財産の種類で非課税のモノがあります、現金のみでしたら、相続税の対象になります。
こちら参考に
http://www.h7.dion.ne.jp/~oo2004oo/Q_Igon_Souzok …
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額によります。


数千万単位だと間違いなくかかってきます。
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