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相続した有価証券の譲渡税について
相続でもらった株や投資信託でこれを売った場合相続時の評価額を取得価格にできないと聞きましたが本当でしょうか?個人の取得時の価格が分かる場合はそれを取得価格とするのでしょうか?また個人の取得価格が分からない場合は取得価格はゼロとなってしまうのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

わかる範囲で、、、



1)相続税を払っておきながら、その後生前の含み益に対して
譲渡税をかけるというのは、おかしい~~

おかしくありません。次の二点を比べてください。

1 1億円の株を相続してから売却
2 1億円の株を死ぬ直前に売却し、死亡後全額相続

多少の違いはありますが、現行法なら1と2でほぼ同じ税額になります。もし相続時の評価でよいなら、1の場合は所得税分が0になり2の方の場合と差が出過ぎます。
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はい、そのとおりです。


仮に1億円の相続をして相続税を1000万払ったとします。相続後全部売れば、所得は一億円-取得時(購入時)の価格です。

つまり、生前に収めて無かった含み益(所得税)を払うという考えです。

取得価格が不明な場合は、平成13年10月1日の終値の80パーセントが、取得価格となります。

この回答への補足

お答え、ありがとうございます。
1)相続税を払っておきながら、その後生前の含み益に対して
譲渡税をかけるというのは、おかしいと思いますがこれが税金をできるだけ取るという発想でしょうね。
2)相続後一定期間(これがどのくらいなのか分かりませんが)の
  内に売れば相続時の評価額を取得価格とすることができると
  聞いたような気がします。この一定期間はどの程度なのでしょうか?
3)>取得価格が不明な場合は、平成13年10月1日の終値の80パーセントが、取得価格となります。
  これは上場株の場合だけですね。投資信託はどうなんでしょうか?

補足日時:2009/08/08 08:44
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