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住宅取得のために生前贈与を受けましたが、親より子供が先に亡くなった場合、どうなるのでしょうか?

贈与を受けた子供:配偶者あり、子供ひとり

(連続の質問ですみません。内容がちがうので別トピに致しました)

A 回答 (3件)

「生前贈与」という言葉はありません。


ごくふつうの「贈与」です。

贈与税を払ったあとで死ぬ分には、何の制約もありません。
そのあとで相続人のものとなるだけです。

贈与税を払う前に亡くなれば、その贈与税も相続人に相続されます。
ご質問の場合は、配偶者と子供とで、贈与税付きのお金 (住宅はできているのかな) を相続し、さらにそれが相続税の基礎控除枠以上なら、相続税もかかってくることになります。
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この回答へのお礼

贈与税も相続人に相続される、なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/13 09:07

この贈与の時に「相続時精算課税制度」を利用している場合は、子の相続人である配偶者と孫(子の子)が、その権利義務を承継します。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/02/13 09:05

>贈与を受けた子供:配偶者あり、子供ひとり



基礎控除5000万+(法定相続人2人*1000万)=7000万控除
単純に相続税の対象に含まれるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/02/13 09:07

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