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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「祖母の財産の合計は1600万前後」
なら、非課税額5,000万円以内なので、相続税自体が発生しません。
また、相続財産は税法上の「所得」ではありません。
相続で貰った現金170万円は相続税がかからないが、その他所得として申告所得税の申告をするということは「不用」です。
むろん、住民税もかかりません。
配偶者控除、扶養控除の所得基準は年間38万円ですが、この計算にもいれません。
極端な例をいえば、相続財産で5,000万円貰った無職の20歳の娘がいたとします。
相続税 なし。
所得税 なし。
住民税 5,000万円にかかるものはない(均等課税ぐらいです)。
扶養親族認定 可能 同居の親族はこの娘を扶養家族にできます。
国民年金の算定 5,000万円は所得ではないので、算定根拠にされない。
その他「所得を基準にする公的費用」 所得は「ゼロ」として算定されます。
手元に5,000万円という大金がうなっていても「無収入者」と同じ扱いを受けられます。
大変わかりやすいご回答、誠に有難う御座います!
各兄弟どう申請してよいか全くわからなかったのでこれで安心できます。
大変丁寧にご回答くださり、本当に有難う御座いました。
No.2
- 回答日時:
「2年半前亡くなった祖母の遺産を相続し、財産は預貯金のみだった為先日現金で170万弱入ってきた」
時系列に?と思う次第です。
ご質問者の祖母が亡くなったのが、2年半前。
ご質問者は祖母からみれば(当たり前ですが)孫ですね。
孫が相続人になるということは代襲相続(祖母の子が祖母より先に死んでるので、子が相続する)でしょうか。
手元に現金が入ったのが「先日」というなら、相当長い間現金が宙に浮いていたことになります。
財産相続に争いがあったということでしょうか。
祖母といってるので、ご質問者は孫に当たるわけですね。
170万円を貰ったのは誰ですか?
孫であるご質問者?それともご質問者にとっての両親のどちらか(つまり祖母から見た「子」)でしょうか。
相続税がかかるかどうかは、ご質問者(またはご質問者の親、祖母の子)がいくら貰うかで決まるわけではありません。
被相続人(死んだ人)が残した相続財産の合計で相続税課税の可否がきまります。
相続人の一部が貰った金額で判断はできないわけです。
その意味では「相続税はかかりません」と言い切るのは早計です。
「金額的にみて非課税」というのが、祖母の相続財産総額からの判断なら、申告義務そのものがありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。説明があいまいで申し訳ありません・・・
>孫が相続人になるということは代襲相続(祖母の子が祖母より先に死んでるので、子が相続する)でしょうか。
>170万円を貰ったのは誰ですか?
祖母は父方で父も亡くなっているので私たち(孫)兄弟も相続対象になりました。170万円相続受けたのは私自身です。祖母の財産の合計は1600万前後になります。
>手元に現金が入ったのが「先日」というなら、相当長い間現金が宙に浮いていたことになります。
>財産相続に争いがあったということでしょうか。
世話をしていた家族が父の兄弟家族だったので「一度相続して全部返せ」と言い出し少し揉めた為時間が掛かりました。
他判断に必要なことはございますでしょうか・・・?
父の相続の時は母に任せっきりで税理士にやってもらったのですが今回はそれほど複雑でもないですし、これもいい経験と考え出来るなら自分で申告したいと思いご質問しました。
申告が必要な項目がありましたらお教え願えれば幸いです。
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