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相続放棄した人(生前贈与あり)は、民法上の相続できる金額の計算では考慮外でしょうか?
相続税の計算上は、相続放棄した人の財産(生前贈与)も考慮にいれて課税価格の計算に含めてかんがえるんでしょうか。
混同してます。。

A 回答 (2件)

>相続放棄した人(生前贈与あり)は、民法上の相続できる金額の計算では考慮外でしょうか?



考慮外です。放棄している訳ですから相続分は発生しません。
(税額の計算上は法定相続分を取得したものとして算入します)

>相続税の計算上は、相続放棄した人の財産(生前贈与)も考慮にいれて課税価格の計算に含めてかんがえるんでしょうか。

生前贈与加算の対象者は相続又は遺贈により財産を取得した者となっています。
よって相続放棄者が遺贈により財産を取得しておれば生前贈与財産を加算しなければなりません。
また遺贈もなければ生前贈与加算の必要なしです。
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この回答へのお礼

ご回答たいへん有難うございます。

お礼日時:2007/09/29 20:17

相続時に相続放棄を選択した場合において 生前に贈与を受けた


財産は放棄の対象とはなりません。
相続放棄の手続きは、自分が相続人であること(父親の死亡)を
知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。

しかし債権者を害する目的で生前贈与を行い相続発生後に相続放棄を
する事は詐害行為として債権者から取消権を行使される可能性もあります。
この判断は非常に難しく、各ケースにより異なります。

質問者様の場合、一度弁護士か税理士さんにお聞きになって下さい。
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この回答へのお礼

ご回答たいへんありがとうございます

お礼日時:2007/09/17 10:11

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