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JA年金共済について・・・
母が年金共済に加入、契約者は本人ですが、被保険者【受取人】が私です。
説明では贈与にならないとのことでしたが・・・途中で亡くなった場合は残額は継承され途中で解約することもできるしそのまま残額を支払うことも可能とのことでした。生保の場合等は相続税の対象になると解釈しておりましたが、実際のところ詳しくわかりません。もう一度、担当者の方に聞こうと思いますが、アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(Q)説明の貼付資料にもありましたが、


生命保険の非課税(500万×法廷相続人の人数)
と記載がありますが、これも理解できます。
(A)これは、死亡保険金の場合です。
死亡保険金が相続税の対象になるためには、
保険料負担者=被保険者の場合のみです。
従って、ご質問の年金保険は、対象外です。

(Q)生命保険の受取人を私に指定した場合は本人の意思が
適用されるのでしょうか?
(A)「本人の意思が適用」という意味がわかりません。
本人とは、「私」ですか? 「御母堂様」ですか?
いずれにしても、保険は契約です。
従って、契約内容以外のことは、できないと思ってください。
「意思」を保険会社に伝えて、契約内容を変更するしかありません。

(Q)母は貼付資料のように相続の時にこれを防止したいとのことです。
(A)何を防止したいのでしょうか?
非課税なるのを防止して、税金を払うと言うのでしょうか?

(Q)私は3年まえに家の新築時に精算課税を利用しました。
(A)枠を全部使い切ったのでしょうか?

この年金が相続税になるのか、贈与税になるのか、
それは、御母堂様が亡くなるのと、満期になるのと、
どちらが早いか、ということです。

満期よりも御母堂様が先に亡くなられれば、
この保険の解約払戻金は、相続税の対象となります。
相続税には、5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という非課税枠があるので、相続人が質問者様一人だけの場合でも、
6000万円の非課税枠があり、先の相続時精算課税の金額と
相続財産の合計が、非課税枠を超えなければ、非課税となります。

御母堂様が亡くなられるより先に満期が来ると、その時点での
解約払戻金相当額が贈与税の対象となります。
15年払い、1680万円となれば、すくなくとも1000万円が贈与税の
対象となります。
相続時精算課税の残りが1000万円なければ、その分が贈与税の対象と
なります。

この回答への補足

お忙しいところ、ご回答いただき有難うございます。また、とても判り易い説明をいただき参考になりました。改めて、ご回答お願いします。生命保険の受取人を私に指定した場合は本人の意思が
適用されるのでしょうか?
(A)「本人の意思が適用」という意味がわかりません。
本人とは、「私」ですか? 「御母堂様」ですか?
いずれにしても、保険は契約です。
※母です。兄弟が3人おり、分配の防止のためとのことです。
また、3年まえに家の新築時に精算課税は2500万使用です。ご回答にもありましたように5000万+3000万は理解できます。8000万から2500万を引いた額が相続税の算定基準になりますよね・・・これは、母があとあと問題のないように遺言に書いておきますと言ってくれてます。ただ私は適用外になってしまいますのでいずれにしても相続税や贈与税の対象になってしまうとの解釈でいいのでしょうか?相続税にしても贈与税にしても結局半分以上税金の対象になってしまうのでしたら最初からしない方がいいのでしょうか?母の年齢ですが、80歳近くです。本人も最近何年元気でいられるかと心配のようです。追記、現在賃貸の不動産の経営をしております。私の考えとしては、下手な細工をするより、生前相続(実際には無い)これは贈与になりますが、相続税をしはらうのなら、資産等を減らしてでも先に分配してしまった方がいいのではと思うのですが。。。
個人的な相談を、たびたびしてしまい申し訳ございません。よろしくお付き合いお願いします。

補足日時:2010/04/23 09:06
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不動産経営をされている……となると、


相続財産は、どれほどになるのしょうか?
質問者様の分だけで、2500万円の相続時精算課税と
年金の1000万円で、合計3500万円。
3人兄弟で、等分に相続と考えても、10,500万円となります。
8,000万円を超えて、相続税の課税対象となります。
そうなると、質問者様の3500万円にも相続税の負担が生じます。

仮に、3人の方が均等に3500万円を相続したとして、
10,500万円-8000万円=2500万円
2500万円に対して相続税がかかります。
3人の方が均等に相続すれば……
2500万÷3=833万円。
1000万円以下の相続税は10%なので、約83万円が相続税となります。

総資産が1億を少し超えるぐらいならば、相続税も大したことありません。
しかし、金額が大きくなれば、相続税も高くなります。

まずは、総資産がいくらあるのか、ということが重要です。
「母があとあと問題のないように遺言に書いておきますと言ってくれてます」
というレベルではなく、すでに、遺言が存在していなければなりません。

今すぐにでも、相続に詳しい税理士を入れて、資産の計算をして、
相続対策をしてください。
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生命保険専門のFPです。



保険契約者=保険料負担者=御母堂様
被保険者=受取人=質問者様
という年金なのですね?

年金を受け取れば、御母堂様から質問者様への贈与になります。
控除額は110万円なので、それ以上になれば、贈与になります。

解約払戻金は、御母堂様の所得となり、所得税の対象になります。
(解約払戻金)-(支払った保険料総額)-50万円
これがプラスになれば、所得税がかかる可能性があります。
他の所得との合算なので、必ず、所得税がかかるとは言い切れませんが、
所得税を払っていれば、必ず、課税対象となります。

解約払戻金を御母堂様が受け取り、その後、質問者様へ渡せば、
その時点で、改めて贈与税の課税対象になりますから、
御母堂様の所得税と二重課税となります。

御母堂様が保険料を払っているという事実は、すでに起きてしまった
ことですから、それをなかったことにすることはできません。

ご参考に……
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/rec …
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
共済も税金は、民間の生命保険と同じです。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

迅速のご回答いただき有難うございました。補足で説明不足でしたので、改めてご回答よろしくお願いします。年金支払い期間は15年間です。月10万の総額支払いが1680万です。母が高齢のため何かの形で少しでも残しておきたいとのことでした。説明の貼付資料にもありましたが、生命保険の非課税(500万×法廷相続人の人数)と記載がありますが、これも理解できます。生命保険の受取人を私に指定した場合は本人の意思が適用されるのでしょうか?母は貼付資料のように相続の時にこれを防止したいとのことです。これは認められるのでしょうか?2年ほど前にも母が、年100万の一度払い引き落としの預金をしてくれてたのですが、私は3年まえに家の新築時に精算課税を利用しました。このため贈与になるので解約をしてもらいました。このこともふまえて話をしたのですが、いくら相続税がかかるだろうが手元にお金が残るでしょうとの一点張りです。実際、私も相続税を支払うだけの余裕と自信がないので話をしたところあまりくよくよ考えないでといわれてしまいました。母の気持ちはとても感謝の気持ちでいっぱいなのですが、勧められると簡単に契約してしまう母には困りものですし、15年後のウン千万円より明日の10万をもらったほうがどれだけ助かるか・・・余談ですが。。。

補足日時:2010/04/22 20:06
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この回答へのお礼

たびたびの質問にご回答いただきありがとうございました。とても参考になるご意見を踏まえて、贈与税の課税対象や母の所得税と二重課税そして相続時の税額等に注意したいと思います。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2010/04/23 11:44

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