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株式を相続して売却した場合、相続税、所得税、市民税、がトリプルで取られるという仕組みなのでしょうか、教えてください。よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (4件)

NO.3の続き


手元に入ってから引き去ってもらう事が出来るのですよね。・・・・・・その通りです。証券会社より移管手続き完了のお知らせが来ると思います。そしたら、その後は株を売却しても良し、そのまま保有を継続してもよし。株式の売却方法が分からない場合には、証券会社にお任せした方がいいと思います。素人がやると面倒くさいから。
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この回答へのお礼

はい!ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/10 20:18

株、株券の遺産の相続の方法としては、 大きく2通りの流れになります。



1.株を受け取る相続人が、 証券口座を持っている場合です。
  この場合は、亡くなった人の株式を、 相続人の証券口座に相続によって移す手続きとなります。
2.株を受け取る相続人が、 証券口座を持っていない場合です。
  この場合は、亡くなった人の株式を、 相続人の証券口座に相続によって移す手続きと同時に、 相続人の新しい証券口座  を作成する必要があります。相続人の新しい証券口座ができ次第、その口座に移されることになります。

  いずれの場合でも、相続人の証券口座に、 遺産としての株や株式が移転された後で、そのまま株を自分で運営していく  か、すぐに全て売却するかは、その受け取った相続人が判断することになります。

ご質問者は今回どちらの方法を選択されたか分かりませんが、いずれにしましても被相続人が保有していた株式が相続人の証券口座に移管されてから売却するわけですから、株式を売却した場合には、以下のものが徴収されます。

★株式売却にかかる費用
 ・ 証券会社毎に決められた手数料
 ・ 譲渡所得に対する源泉徴収税率(特定口座の場合)は20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)と  されております。

★相続税について
 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています・

★株式売却に関わる税金
 株式を売却した時にだけ発生するものとしては、譲渡所得に対して支払われる所得税と復興特別所得税の合計20.31 5%)と住民税(5%)の計3つです。 

上に示すように相続税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に支払うものであって、それまでに遺産分割協議も終わり、株式を移管後に売却すれば所得税、復興税、住民税が徴収されるものです。ですから株式を売却することで徴収されるのは相続税ではないということです。しかしながら、殆どの場合は相続税を支払った後に遺産分割協議を進め、最終的に株式が分割協議内容に基づいて分配されるので、株式売却はそれからということになりますね。ただ相続税の支払い時期と株式売却により所得税と住民税が偶然にも重複することはあるかもしれませんが、基本珍しいことではあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もう一つ良いでしょうか( -_-)相続分が、手元に入ってから引き去ってもらう事が出来るのですよねm(_ _)m

お礼日時:2016/03/09 21:35

>株式を相続して…



このときに発生するのが相続税という国税。
ただし、相続税はこの株だけで判断するのでなく、現金や預金はもちろん、不当三、車、宝石金属書画骨董類その他あらゆる遺産を合計して判断しますし、法定相続人の数も関係しますので、株を一つ相続したからといって直ちに相続税が発生するわけではありません。

>売却した場合…

このときに発生するのが当年分所得税と翌年分市県民税 (住民税)。
所得税は国、市県民税は地方自治体と、課税主体が異なります。

いずれにしても、相続することと売却することとは、次元の異なる話ですす。
相続してもそのまま持ち続けるという選択肢があるのですから、相続税と所得税・市県民税を短絡的に結びつけて、トリプルだなどと論じるのは軽々過ぎます。
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/09 21:35

株の額面によります

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